○光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例

平成16年10月4日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、光市墓園の設置及び墓地の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「墓園」とは、その区域内に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に定める墓地(以下「墓地」という。)及び都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に定める公園施設を有するものをいう。

(名称及び所在地)

第3条 墓園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

西部墓園

光市大字浅江1243番地外

大和あじさい苑

光市大字岩田830番地外

(使用の目的)

第4条 墓地は、焼骨の埋蔵及び墓碑の建設以外に使用することはできない。

(使用者の資格)

第5条 墓地を使用しようとする者は、光市に本籍又は住所を有する者でなければならない。

(使用許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用を許可したときは、許可証を交付する。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、次のとおりとする。

区分

使用区画面積

使用料

西部墓園

5平方メートル区画

333,000円

4平方メートル区画

266,000円

3平方メートル区画

200,000円

大和あじさい苑

4平方メートル区画

266,000円

(管理手数料)

第8条 使用者は、墓地の管理に要する経費として、1区画につき次に定める永代管理手数料(以下「管理手数料」という。)を納付しなければならない。

区分

管理手数料

西部墓園

44,000円

大和あじさい苑

44,000円

(使用料及び管理手数料の減額及び徴収猶予)

第9条 市長は、特別の事由があると認めた者に対しては、使用料及び管理手数料の減額又は徴収の猶予をすることができる。

(使用者の使用の範囲)

第10条 墓地の使用は、使用者及びその親族に限る。ただし、縁故者であって他に引受人がないと市長が認める者については、特に許可することができる。

(使用者の管理義務)

第11条 使用者は、その使用に係る墓地を清潔に保つとともに、危険又は荒廃を防止するように努めなければならない。

(譲渡等の禁止)

第12条 墓地の使用権は、他に転貸し、又は譲渡してはならない。

(使用承継の届出)

第13条 墓地の使用承継は、祭しの承継者がその原因発生後、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用墓地の設備制限)

第14条 市長は、墓地内における墓碑その他の施設等について、必要な制限を設けることができる。

(不用墓地の返還)

第15条 使用者は、使用の許可を受けた墓地が不用になったときは、速やかに市長に届け出て、原状に復して返還しなければならない。

(使用権の取消し)

第16条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が墓地を焼骨の埋蔵及び墓碑の建設以外に使用したとき。

(2) 使用者が墓地の使用権を他に転貸し、又は譲り渡したとき。

(3) 使用者が許可を得ないで墓碑その他の施設等を設置したとき。

(4) 使用者が使用料及び管理手数料を納付しないで1箇年を経過したとき。

(5) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に復して市長に返還しなければならない。

(使用料及び管理手数料の還付)

第17条 第15条の規定により返還した墓地に対する既納の使用料は、次のとおり還付する。

区分

還付金の額

使用の許可を受けた墓地に墓碑等を設置せずに返還したとき。

既納の使用料の5割の額

使用の許可を受けた墓地に墓碑等を設置した後、原状に復して返還したとき。

既納の使用料の3割の額

2 前条第2項の規定により返還した墓地に対する既納の使用料は、還付しない。

3 第15条及び前条第2項の規定により返還した墓地に対する既納の管理手数料は、還付しない。

(代理人の選定)

第18条 使用者が市外に転住したときは、6箇月以内に市内に在住する者を代理人として選定し、市長に届け出なければならない。

(使用権の消滅)

第19条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用権を消滅することができる。

(1) 使用者が死亡し、5年以内に、相続人又は親族若しくは縁故者から使用権承継の申出がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり、10年を経過したとき。

(墳墓の改葬)

第20条 市長は、前条により使用権を消滅したときは、その墳墓を一定の墓所に改葬することができる。

(特別な場合の使用)

第21条 市長が必要と認める墓地の移転は、第5条及び第14条の規定を適用しないことができる。

(光市都市公園条例の準用)

第22条 この条例に定めるもののほか、墓園の管理については、光市都市公園条例(平成16年光市条例第150号)の規定を準用する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の光市墓園の設置及び管理等に関する条例(昭和48年光市条例第12号)又は大和町共同墓地設置及び管理条例(昭和63年大和町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る永代使用料及び永代管理手数料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る永代使用料及び永代管理手数料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る永代使用料及び永代管理手数料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第67号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る永代使用料及び永代管理手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る永代管理手数料については、なお従前の例による。

光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例

平成16年10月4日 条例第120号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節
沿革情報
平成16年10月4日 条例第120号
平成19年3月29日 条例第32号
平成21年3月27日 条例第9号
平成22年3月29日 条例第17号
平成25年3月29日 条例第25号
平成25年12月27日 条例第67号
平成28年3月28日 条例第14号
令和元年7月12日 条例第18号