○光市深山浄苑条例施行規則
平成16年10月4日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市深山浄苑条例(平成16年光市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職制及び職務)
第2条 光市深山浄苑(以下「浄苑」という。)に、苑長、係長その他必要な職員を置く。
2 浄苑に業務係を置く。
3 苑長は、上司の命を受けて浄苑の運営管理を掌理し、所属職員を指導監督する。
4 係長は、上司の命を受けて係の業務を掌理する。
5 職員は、上司の命を受けて浄苑の業務に従事する。
(操業及び休業)
第3条 浄苑の開苑時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 開苑時間 次号に定める休業日を除き、午前8時15分から午後5時まで
(2) 休業日 日曜日、毎月の第2土曜日及び第4土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開苑時間又は休業日を変更することができる。
(使用許可の手続)
第4条 浄苑の施設の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(許可証の交付)
第5条 市長は、浄苑の施設の使用許可をするときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(許可の取消し又は使用停止の通知)
第6条 市長は、条例第5条の規定により許可を取り消し、又は使用を停止するときは、速やかに本人へ通知しなければならない。
(帳簿の整備)
第7条 浄苑には、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 使用許可台帳
(2) 作業日誌
(3) 搬入等に関する日報及び月報つづり
(4) 備品台帳
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要とする帳簿
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。