○光市深山浄苑条例施行規則

平成16年10月4日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市深山浄苑条例(平成16年光市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職制及び職務)

第2条 光市深山浄苑(以下「浄苑」という。)に、苑長、係長その他必要な職員を置く。

2 浄苑に業務係を置く。

3 苑長は、上司の命を受けて浄苑の運営管理を掌理し、所属職員を指導監督する。

4 係長は、上司の命を受けて係の業務を掌理する。

5 職員は、上司の命を受けて浄苑の業務に従事する。

(操業及び休業)

第3条 浄苑の開苑時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 開苑時間 次号に定める休業日を除き、午前8時15分から午後5時まで

(2) 休業日 日曜日、毎月の第2土曜日及び第4土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開苑時間又は休業日を変更することができる。

(使用許可の手続)

第4条 浄苑の施設の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 市長は、浄苑の施設の使用許可をするときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の取消し又は使用停止の通知)

第6条 市長は、条例第5条の規定により許可を取り消し、又は使用を停止するときは、速やかに本人へ通知しなければならない。

(帳簿の整備)

第7条 浄苑には、次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 使用許可台帳

(2) 作業日誌

(3) 搬入等に関する日報及び月報つづり

(4) 備品台帳

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要とする帳簿

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市深山浄苑条例施行規則(昭和39年光市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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光市深山浄苑条例施行規則

平成16年10月4日 規則第112号

(平成27年4月1日施行)