○光市深山浄苑条例
平成16年10月4日
条例第118号
(設置)
第1条 環境衛生の改善を図るため、し尿処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 光市深山浄苑
(2) 位置 光市大字浅江3341番地2
(使用の許可)
第3条 光市深山浄苑(以下「浄苑」という。)の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第4条 使用の許可を受けようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定によりし尿の収集、運搬等について、市長の許可を有している者でなければならない。
(許可の取消し又は使用の停止)
第5条 市長は、許可を受けた者が前条の規定に該当しなくなったとき、又は許可条件に違反し、若しくは虚偽の申請により許可を受けたときは、許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は使用を停止された場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(遵守事項)
第6条 使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく所定の区域外に立ち入らないこと。
(2) 許可なく施設又は器具を使用しないこと。
(3) 浄苑内で火気を使用しないこと。
(4) 関係職員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第7条 使用者が浄苑の施設器具等をき損し、又は汚損した場合は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。