○光市深山浄苑条例

平成16年10月4日

条例第118号

(設置)

第1条 環境衛生の改善を図るため、し尿処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市深山浄苑

(2) 位置 光市大字浅江3341番地2

(使用の許可)

第3条 光市深山浄苑(以下「浄苑」という。)の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第4条 使用の許可を受けようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定によりし尿の収集、運搬等について、市長の許可を有している者でなければならない。

(許可の取消し又は使用の停止)

第5条 市長は、許可を受けた者が前条の規定に該当しなくなったとき、又は許可条件に違反し、若しくは虚偽の申請により許可を受けたときは、許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

2 前項の規定により許可を取り消し、又は使用を停止された場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(遵守事項)

第6条 使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく所定の区域外に立ち入らないこと。

(2) 許可なく施設又は器具を使用しないこと。

(3) 浄苑内で火気を使用しないこと。

(4) 関係職員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第7条 使用者が浄苑の施設器具等をき損し、又は汚損した場合は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市深山浄苑条例(昭和39年光市条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

光市深山浄苑条例

平成16年10月4日 条例第118号

(平成16年10月4日施行)