○光市国民健康保険条例施行規則

平成16年10月4日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市国民健康保険条例(平成16年光市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(療養費の支給申請)

第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の規定により提出する療養費の支給申請書には、診療報酬請求書及び領収書(コルセットについては、診断書)を添えなければならない。また、海外療養については、診療報酬請求書及び領収書に加え、旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し及び保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書を添えなければならない。

2 前項の申請により支給する療養費の額は、療養に要する費用の額からその額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額とする。

(出産育児一時金の支払等)

第3条 条例第4条の規定による出産育児一時金(以下「一時金」という。)は、被保険者の出産費用に充てるため山口県国民健康保険団体連合会(以下「支払機関」という。)を通じて病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)へ支払うものとする。この場合において、出産費用が一時金の支給額を下回るときは、出産費用に係る額を医療機関等へ支払い、一時金と出産費用との差額(以下「差額」という。)を当該被保険者が属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯主が支払機関を通じた一時金の支払(以下「直接支払制度」という。)を利用しないときは、世帯主に一時金の全額を支給することができる。

3 世帯主は、一時金を受給しようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を出産育児一時金支給申請書(様式第1号)に添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 第1項後段の規定により差額を受給しようとするとき 医師又は助産師の当該出産に係る証明書、医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し及び出産費用の領収・明細書の写し

(2) 前項の規定により全額を受給しようとするとき 医師又は助産師の当該出産に係る証明書及び医療機関等から交付される直接支払制度を用いていない旨の記載がなされた出産費用の領収書の写し

4 前項の規定にかかわらず、市において、被保険者証その他により当該被保険者の出産の事実が確認できるときは、医師又は助産師の当該出産に係る証明書の添付を省略することができる。

(出産育児一時金の加算)

第4条 条例第4条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第5条 条例第5条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、被保険者証及び市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死体埋火葬許可証又は死亡診断書の写しを添付しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

第5条の2 条例第5条の2から第5条の4までの規定による傷病手当金の支給を受けようとするときは、傷病手当金支給申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 光市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年光市条例第22号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(病院の設置)

第6条 条例第6条第2項第1号の規定による病院は、光市立大和総合病院とする。

(被保険者証の検認又は更新)

第7条 省令第7条の2第1項の規定による被保険者証の検認又は更新は、毎年8月1日現在において行うものとする。ただし、市長は、特別の事情があるときは、その時期を変更することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市国民健康保険条例施行規則(昭和38年光市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第42号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第51号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成21年10月1日以後の出産について適用し、平成21年9月30日までの出産については、なお従前の例による。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成27年1月1日以後の出産について適用し、平成26年12月31日までの出産については、なお従前の例による。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年4月30日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第5条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、令和4年1月1日以後の出産について適用し、令和3年12月31日までの出産については、なお従前の例による。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定は、令和4年10月11日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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光市国民健康保険条例施行規則

平成16年10月4日 規則第101号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月4日 規則第101号
平成18年12月4日 規則第42号
平成20年8月27日 規則第36号
平成20年12月26日 規則第51号
平成21年10月1日 規則第31号
平成23年4月1日 規則第17号
平成26年12月25日 規則第29号
平成28年3月29日 規則第7号
平成30年3月27日 規則第8号
令和2年4月30日 規則第26号
令和2年9月14日 規則第36号
令和2年12月21日 規則第38号
令和3年3月17日 規則第1号
令和3年5月31日 規則第22号
令和3年8月23日 規則第26号
令和3年12月21日 規則第33号
令和4年3月4日 規則第2号
令和4年6月1日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第21号
令和4年12月13日 規則第23号
令和5年3月30日 規則第19号