○光市国民健康保険条例

平成16年10月4日

条例第112号

(光市が行う国民健康保険の事務)

第1条 光市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めによるところによる。

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第5条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第5条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において、給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第5条の4 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは、傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合において、その受けた額が傷病手当金の額より少ないときは、その額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(保健事業)

第6条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために、次に掲げる事業を行う。

(1) 病院の設置

(2) 前号に掲げるもののほか、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第7条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

(国民健康保険税)

第8条 市は、被保険者の属する世帯の世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(財産の管理)

第9条 国民健康保険特別会計に属する財産の管理については、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4目から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の光市国民健康保険条例(昭和35年光市条例第7号)又は大和町国民健康保険条例(昭和24年大和町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、平成18年9月30日までの出産については、なお従前の例による。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市国民健康保険条例の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用し、平成20年12月31日までの出産については、なお従前の例による。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市国民健康保険条例の規定は、平成23年4月1日以後の出産について適用し、平成23年3月31日までの出産については、なお従前の例による。

(平成24年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市国民健康保険条例の規定は、平成27年1月1日以後の出産について適用し、平成26年12月31日までの出産については、なお従前の例による。

(平成27年条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の2から第5条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市国民健康保険条例の規定は、令和4年1月1日以後の出産について適用し、令和3年12月31日までの出産については、なお従前の例による。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の光市国民健康保険条例の規定は、令和5年4月1日以後の出産について適用し、令和5年3月31日までの出産については、なお従前の例による。

光市国民健康保険条例

平成16年10月4日 条例第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月4日 条例第112号
平成18年9月29日 条例第33号
平成20年3月27日 条例第10号
平成20年12月26日 条例第40号
平成21年9月30日 条例第21号
平成22年6月30日 条例第39号
平成23年3月30日 条例第10号
平成24年6月29日 条例第43号
平成26年12月25日 条例第34号
平成27年3月31日 条例第27号
平成30年3月30日 条例第8号
令和2年4月30日 条例第22号
令和3年3月26日 条例第14号
令和3年12月21日 条例第30号
令和5年3月27日 条例第9号