○光市児童福祉手当条例施行規則

平成16年10月4日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市児童福祉手当条例(平成16年光市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 児童福祉手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、児童福祉手当交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び児童の住民票の写し

(2) 児童の身体障害者手帳又は療育手帳

(3) 受給者選定届(様式第2号)

(認定)

第3条 市長は、申請書の提出があった場合において、これを審査し、又は必要な調査を行い、受給資格があると認めるときは、児童福祉手当認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)により、受給資格がないと認めるときは児童福祉手当却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第4条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)条例第6条各号に該当するとき、及び受給者が死亡等により資格を失ったときは、児童福祉手当変更届(様式第5号)により届け出るものとする。

(支給停止)

第5条 市長は、受給者が条例第9条各号に該当すると認めるときは、児童福祉手当支給停止通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(支払期日)

第6条 条例第7条第2項に規定する児童福祉手当の支払日は、当該支払月の10日(その日が土曜日、日曜日又は休日(以下「休日等」という。)のときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市児童手当条例施行規則(昭和44年光市規則第10号)又は大和町特別児童福祉年金条例施行規則(昭和49年大和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第38号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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光市児童福祉手当条例施行規則

平成16年10月4日 規則第99号

(平成24年7月9日施行)