○光市児童福祉手当条例施行規則
平成16年10月4日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市児童福祉手当条例(平成16年光市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 児童福祉手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、児童福祉手当交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び児童の住民票の写し
(2) 児童の身体障害者手帳又は療育手帳
(3) 受給者選定届(様式第2号)
(支払期日)
第6条 条例第7条第2項に規定する児童福祉手当の支払日は、当該支払月の10日(その日が土曜日、日曜日又は休日(以下「休日等」という。)のときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成24年規則第38号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。