○光市児童福祉手当条例

平成16年10月4日

条例第108号

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に障害を有する児童の保護者に児童福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、もってこれらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、20歳未満であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定され、療育手帳の交付を受けた者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級、2級又は3級に該当する者

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の現に児童を扶養している者をいう。

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることのできる保護者は、本市の住民基本台帳に記録されている者でなければならない。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づき障害児福祉手当を支給される者については、支給しない。

(手当の額)

第4条 手当の額は、児童1人につき月額4,500円とする。

(受給の申請)

第5条 手当の支給を受けようとする保護者は、市長に申請書を提出し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の認定をしたときは、申請者に通知するものとする。

(届出)

第6条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が次に掲げる場合においては、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 当該児童が児童でなくなったとき。

(2) 当該児童が死亡したとき。

(3) 当該児童の障害程度に変更があったとき。

(4) 受給者又は当該児童の氏名又は住所に変更があったとき。

(支給期間及び支払期月)

第7条 手当は、認定を受けた日の属する月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。

2 手当は、毎年4月及び10月の2期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が必要と認める場合は、支払月でない月であっても、その期間の支給すべき手当を支払うことができる。

(手当の額の改訂)

第8条 受給者が、新たに扶養する児童を生じた場合における手当の額の改訂は、改訂額を認定した日の属する月から行う。

2 受給者がその扶養する児童の数が減じた場合における手当の額の改訂は、その減じた日の属する翌月から行う。

(支給の制限)

第9条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の扶養を怠っていると認められるとき。

(2) この条例に違反したとき。

(手当の返還)

第10条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により手当の支給を受けたときは、当該手当をその者から返還させることができる。

(未支払の手当)

第11条 受給者が死亡した場合において支払うべき手当があるときは、その者の配偶者、未成年後見人の順位により支払うことができる。

(受給権の保護)

第12条 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

(報告等の義務)

第13条 市長は、手当の支給について必要があるときは、受給者に対して報告を求め、又は医療機関の診断を受けることを命ずることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市児童手当条例(昭和44年光市条例第15号)又は大和町特別児童福祉年金条例(昭和49年大和町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第41号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

光市児童福祉手当条例

平成16年10月4日 条例第108号

(平成24年7月9日施行)