○光市在宅重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則

平成16年10月4日

規則第98号

(申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、在宅重度心身障害者福祉手当交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に身体障害者手帳及び条例第2条第2号又は第3号に規定する状態にあることを証明する判定書を添えて市長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 市長は、前条の規定に基づき交付申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、支給を認定した者(以下「受給者」という。)については、在宅重度心身障害者福祉手当認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、支給できないと認定した者に対しては、在宅重度心身障害者福祉手当申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(登録)

第4条 市長は、前条第1項による受給者については、在宅重度心身障害者福祉手当支給台帳(様式第4号)に記録するものとする。

(届出)

第5条 条例第6条による届出は、在宅重度心身障害者福祉手当異動届(様式第5号)により、条例第8条の規定による受給者が死亡等により変更を生じたときは、在宅重度心身障害者福祉手当受給者変更届(様式第6号)により市長に届け出るものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市在宅重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則(昭和48年光市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第37号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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光市在宅重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則

平成16年10月4日 規則第98号

(平成24年7月9日施行)