○光市在宅重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則
平成16年10月4日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市在宅重度心身障害者福祉手当支給条例(平成16年光市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、支給できないと認定した者に対しては、在宅重度心身障害者福祉手当申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成24年規則第37号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。