○光市在宅重度心身障害者福祉手当支給条例

平成16年10月4日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、在宅する重度の身体又は精神に障害を有する者に福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級及び2級に該当する者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が判定を行った知的障害者で知能指数35以下の者

(3) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の3級に該当し、かつ、知的障害者更生相談所の判定による知能指数50以下の重複障害のある者

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることのできる者は、重度心身障害者(在宅者に限る。)で、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 20歳以上であること。

(2) 現に市内に1年以上居住し、住民基本台帳に記録されていること。

(3) 収入金額の合計が国民年金法(昭和34年法律第141号)第33条第1項に定める障害基礎年金の額未満の者。ただし、利子所得、給与所得、公的年金等に係る雑所得以外の所得については、収入金額から必要経費を差し引いた金額を収入金額とみなす。

(手当の額)

第4条 手当の額は、1人につき月額3,000円とする。

(手当の申請)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請書を提出し受給資格の認定を受けなければならない。

2 重度心身障害者が自ら申請書を提出することができないときは、同居の親族が代わって申請することができる。

3 市長は、第1項の認定をしたときは、申請者に通知するものとする。

(届出)

第6条 手当の支給を受ける者(以下「受給者」という。)が次に掲げる事項に該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 本市の住民でなくなったとき。

(2) 障害の程度に変更があったとき。

(3) 住所、氏名等に変更があったとき。

(4) 支払方法等に変更があったとき。

(支給期間等)

第7条 手当の支給は、認定を受けた日の属する月から資格を失った月までとし、毎年4月及び10月の2期にそれぞれ前月までの分を支給する。ただし、市長が必要と認める場合は、支払月でない月であってもその期間の支給すべき手当を支払うことができる。

(未払の手当)

第8条 受給者が死亡した場合において支払うべき手当があるときは、その者の遺族に支払い、遺族がないときは、これをその者の相続人に支払うことができる。

(手当の返還)

第9条 市長は、受給者が偽りその他の不正手段により手当の支給を受けたときは、その者に既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(受給権の保護)

第10条 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

(報告等の義務)

第11条 市長は、手当の支給について必要があるときは、受給者に対し報告を求め、又は医療機関の診断等級の更新等を受けるよう命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市在宅重度心身障害者福祉手当支給条例(昭和48年光市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(居住期間の特例)

3 この条例の施行の日の前日において、合併前の光市又は大和町の区域(以下「合併前の区域」という。)に居住していた者の第3条第2号に定める居住期間については、合併前の区域に居住していた期間を通算するものとする。

(平成24年条例第41号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

光市在宅重度心身障害者福祉手当支給条例

平成16年10月4日 条例第106号

(平成24年7月9日施行)