○光市身体障害者医療費貸付条例施行規則
平成16年10月4日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市身体障害者医療費貸付条例(平成16年光市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医師の診断書
(2) 治療又は療育訓練に要する経費を示す書類
(3) 連帯保証人となる者の保証承諾書(様式第2号)
(保証人)
第3条 条例第5条に規定する連帯保証人は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 市内に住所を有する成年者であること。
(2) 独立の生計を営み、かつ、連帯して借受人の債務を保証するに足る資金又は確実な収入があると認められること。
(3) 条例に基づく医療費(以下「医療費」という。)を借り受けていないこと。
2 医療費の貸付けを受けようとする者は、この貸付金に関し他の者の連帯保証人となることができない。
(決定通知)
第4条 市長は、申込みを受けたときは、実情を調査し、貸付けの可否を決定し、速やかに身体障害者医療費貸付決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。
(借入手続)
第5条 貸付決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、借用証書と引換えに医療費及び償還計画表(様式第5号)を交付するものとする。
(借入金の償還等)
第6条 借受者は、据置期間満了後は、償還計画表に基づき、市長の発行する納入通知書により元金及び利子を償還するものとする。
2 延滞利子は、延滞した元金について、指定期日の翌日から納付した日までの日数により計算した額とする。
(借入理由の変更)
第7条 借受者が借入理由を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその可否を決定し、借受者に通知するものとする。
(異動の届出)
第9条 借受者又は連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更し、又は氏名を改めたとき。
(2) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。
2 借受人が死亡したときは、その相続人又はこれに準じる者が直ちに市長に届け出なければならない。
3 連帯保証人が死亡したとき、又は第3条第1項各号の要件を失ったときは、借受者は、直ちにこれに代るべき連帯保証人を市長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。