○光市身体障害者医療費貸付条例

平成16年10月4日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、市内に住所を有する身体障害者に対し、医療費を貸し付けることにより身体障害者の自立意欲を高め、社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の所持者で、その障害の程度が1級から3級までのもの(身体障害児を含む。)をいう。

2 この条例において「医療費」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第1項第1号から第5号までに掲げる療養(以下「治療」という。)又は療育訓練に要する経費をいう。

(他施策との調整)

第3条 前条に規定する医療費を借り受けようとする者が健康保険法による給付(これらの給付に相当する給付を含む。)及び世帯更生資金その他公的資金の貸付けを受けることができるときは、その受けることができる額を超える部分についての医療費の貸付けを行うものとする。

(医療費の貸付対象)

第4条 医療費の貸付けの対象は、身体障害者又はその保護者で次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 市内に引き続き1年以上居住している者

(2) 障害の機能回復の可能な身体障害者

(3) 貸付金の償還が確実と認められる者

(貸付額等)

第5条 医療費の貸付けは、医療費の自己負担分の10分の8以内の額とし、貸付条件、償還方法等は、次のとおりとする。

区分

貸付限度額

貸付利率

据置期間

償還期間

償還方法

保証人

治療費

1回につき50万円

年3パーセント。ただし、据置期間は、無利子とする。

貸付日の属する月から6箇月以内

5年以内

元利均等による月賦、半年賦、年賦償還とする。ただし、繰上償還することができる。

連帯保証人2人以上

療育訓練費

1回につき30万円

3年以内

2 貸付額は、治療費及び療育訓練費の総額が200万円に達したときは、償還済額にかかわらず、200万円までとする。

3 延滞金は、延滞元金について年10.95パーセントとする。

(貸付けの決定)

第6条 医療費の貸付けは、申請により市長が決定する。

(決定の取消し等)

第7条 市長は、この医療費の貸付けの決定又は貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 医療費の貸付けの対象となった治療又は療育訓練を中止し、又は重大な変更を行ったとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 虚偽その他この条例及び市長の定める規則に違反したとき。

(償還の猶予等)

第8条 市長は、貸付けを受けた者が死亡、災害その他の理由により償還が困難と認める場合は、償還期日及び償還期間の延伸並びに償還金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市身体障害者医療費貸付条例(昭和56年光市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(居住期間の特例)

3 この条例の施行の日の前日において、合併前の光市又は大和町の区域(以下「合併前の区域」という。)に居住していた者の第4条第1号に定める居住期間については、合併前の区域に居住していた期間を通算するものとする。

光市身体障害者医療費貸付条例

平成16年10月4日 条例第105号

(平成16年10月4日施行)