○光市憩いの家条例施行規則

平成16年10月4日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市憩いの家条例(平成16年光市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 光市憩いの家(以下「憩いの家」という。)を使用しようとする者は、憩いの家使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の許可をしたときは、憩いの家使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(損害賠償の額)

第3条 条例第10条の規定による損害賠償の額は、施設又は附属設備のき損にあってはその修復に要する額とし、滅失にあっては購入相当額とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市憩いの家条例施行規則(昭和48年光市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に光市憩いの家条例の一部を改正する条例(平成17年光市条例第35号)による改正前の条例第11条ただし書の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、第2条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第1号及び様式第2号中「指定管理者」とあるのは「光市長」と読み替えるものとする。

3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。

(平成30年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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光市憩いの家条例施行規則

平成16年10月4日 規則第92号

(平成30年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月4日 規則第92号
平成17年7月1日 規則第53号
平成30年7月10日 規則第30号