○光市憩いの家条例施行規則
平成16年10月4日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市憩いの家条例(平成16年光市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の手続)
第2条 光市憩いの家(以下「憩いの家」という。)を使用しようとする者は、憩いの家使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(損害賠償の額)
第3条 条例第10条の規定による損害賠償の額は、施設又は附属設備のき損にあってはその修復に要する額とし、滅失にあっては購入相当額とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成17年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に光市憩いの家条例の一部を改正する条例(平成17年光市条例第35号)による改正前の条例第11条ただし書の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、第2条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第1号及び様式第2号中「指定管理者」とあるのは「光市長」と読み替えるものとする。
3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。