○光市憩いの家条例

平成16年10月4日

条例第100号

(設置)

第1条 高齢者の休養及び交流の場を提供し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、光市憩いの家(以下「憩いの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

光市西部憩いの家

光市中村町31番1号

光市東部憩いの家

光市室積新開一丁目1番1号

(事業)

第3条 憩いの家は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 休養の場の提供

(2) レクリエーション等の場の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者福祉の増進に関する事業

(指定管理者による管理)

第4条 次に掲げる憩いの家の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 憩いの家の使用の許可に関すること。

(2) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(3) 憩いの家の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に憩いの家の管理を行わなければならない。

(休館日及び開館時間)

第5条 憩いの家の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休館日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を変更し、若しくは臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用者の範囲)

第6条 憩いの家を使用することができる者は、60歳以上の者とする。ただし、指定管理者が必要があると認め、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 憩いの家を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用を停止されたときは、直ちに使用した場所及び設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、憩いの家の施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(使用の制限)

第10条 指定管理者は、秩序若しくは善良の風俗を乱す者又は酒気を帯びていると認められる者等他人に迷惑をかけるおそれのある者その他使用を不適当と認められる者については、使用させないことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市憩いの家条例(昭和48年光市条例第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の光市憩いの家条例第11条ただし書の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年条例第62号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

光市憩いの家条例

平成16年10月4日 条例第100号

(平成30年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月4日 条例第100号
平成17年7月1日 条例第35号
平成18年3月30日 条例第9号
平成19年3月29日 条例第30号
平成22年3月29日 条例第16号
平成25年3月29日 条例第20号
平成25年12月27日 条例第62号
平成30年7月10日 条例第26号