○光市牛島憩いの家デイサービスセンター条例施行規則

平成16年10月4日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市牛島憩いの家デイサービスセンター条例(平成16年光市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 条例第3条に規定する事業の利用対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の者及び身体障害者等で健康等日常生活の向上に資すると認められるものとする。

(利用許可の手続)

第3条 センターの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、初回利用の際、デイサービス利用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 条例第10条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせるときは、前条及び別記様式中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市牛島憩の家デイサービスセンター条例施行規則(平成6年光市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に光市牛島憩いの家デイサービスセンター条例の一部を改正する条例(平成17年光市条例第33号)による改正前の条例第7条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別記様式中「指定管理者」とあるのは「光市長」と読み替えるものとする。

3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。

(令和2年規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

光市牛島憩いの家デイサービスセンター条例施行規則

平成16年10月4日 規則第90号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月4日 規則第90号
平成17年7月1日 規則第52号
令和2年12月25日 規則第39号