○光市牛島憩いの家デイサービスセンター条例
平成16年10月4日
条例第98号
(設置)
第1条 在宅の要援護老人等に対し、通所の方法で介護サービスを提供することにより、自立した生活の援助、心身機能の向上等を図るとともに、その家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため、老人デイサービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 光市牛島憩いの家デイサービスセンター
(2) 位置 光市大字牛島708番地4
(事業)
第3条 光市牛島憩いの家デイサービスセンター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者に対し通所介護(法第8条第7項に規定する通所介護をいう。以下同じ。)を行うこと。
(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が高齢者福祉の増進のために必要と認める業務を行うこと。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(利用許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 市長は、前条の許可を受けようとする者で、秩序又は善良の風俗を乱すもの、感染病等の疾患者、酒気を帯びていると認められるもの等他人に迷惑をかけるおそれのあるものその他利用が不適当と認められるものについては、利用させないことができる。
(1) 第3条第1号に規定する通所介護 法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 第3条第2号に規定する事業 法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの利用の許可に関すること。
(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市牛島憩の家デイサービスセンター条例(平成5年光市条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の光市牛島憩いの家デイサービスセンター条例第7条の規定により管理を委託している場合は、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第26号で平成29年4月1日から施行)
附則(令和2年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第7条の規定により老人デイサービスセンターの利用の許可を受けている者については、この条例による改正後の第6条の規定により利用の許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の日前に生じた利用料金の支払いについては、なお従前の例による。