○光市交通遺児等福祉手当支給条例施行規則

平成16年10月4日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市交通遺児等福祉手当支給条例(平成16年光市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定請求)

第2条 条例第5条の規定による交通遺児等福祉手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定を受けようとする者は、交通遺児等福祉手当認定請求書(様式第1号。以下「認定請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、受給資格者の同意により公簿等で確認できるときは、この限りでない。

(1) 交通災害等証明書

(2) 所得課税証明書

(3) 住民票の写し(世帯全員)

(4) 保護者(条例第2条第4項に規定する保護者をいう。以下同じ。)及び遺児(同条第3項に規定する遺児をいう。以下同じ。)の戸籍謄本

(5) 在学証明書(遺児が15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校若しくは特別支援学校の中学部に在学するとき、又は高等学校等(条例第2条第3項に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)に在学するときに限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定)

第3条 市長は、前条に基づき認定請求書の提出があった場合において、これを審査し、及び必要な調査を行い、受給資格があると認めるときは、交通遺児等福祉手当認定通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

2 市長は、受給資格がないと認めるときは、交通遺児等福祉手当却下通知書(様式第3号)により、請求者に通知するものとする。

(届出)

第4条 前条第1項の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、条例第6条各号のいずれかに該当するときは、交通遺児等福祉手当受給事由等変更届(様式第4号)に在学証明書(遺児が15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学するときに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 受給資格者は、毎年度4月末日までに遺児の就学状況等を記載した交通遺児等福祉手当現況届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、受給資格者の同意により公簿等で確認できるときは、この限りでない。

(1) 所得課税証明書

(2) 住民票の写し(世帯全員)

(3) 在学証明書(遺児が15歳に達した日の属する学年の末日の翌日から高等学校等に在学することとなったときに限る。)

(支給停止)

第5条 市長は、受給資格者から前条第1項の規定による提出があった場合において、これを審査し、及び必要な調査を行い、受給資格を喪失していると認めるときは、交通遺児等福祉手当支給停止通知書(様式第6号)により支給停止を通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市交通遺児等福祉手当支給条例施行規則(昭和54年光市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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光市交通遺児等福祉手当支給条例施行規則

平成16年10月4日 規則第86号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月4日 規則第86号
平成19年2月5日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第17号
令和3年3月25日 規則第4号