○光市交通遺児等福祉手当支給条例

平成16年10月4日

条例第96号

(目的)

第1条 この条例は、交通災害等により父母等を亡くした遺児の健全な育成を助長するため、遺児を養育している者(以下「保護者」という。)に対し、交通遺児等福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより交通遺児等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「交通災害等」とは、陸上、海上及び航空の交通に起因する災害並びに台風、地震、水害、地すべり等の天災に起因する災害をいう。

2 この条例において「父母等」とは、父母の両方若しくは一方又は主として児童を監護し、かつ、生計を維持している者をいう。

3 この条例において「遺児」とは、父母等が交通災害等により死亡又は障害の状態(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第2に規定する障害の状態をいう。)となった義務教育期間中(15歳に達した日の属する学年の末日以前であって、同日以後引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の児童及び高等学校(全日制及び定時制の課程をいう。)、特別支援学校の高等部又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に在学中の者をいう。

4 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、成年後見人その他の者で遺児を現に養育しているものをいう。

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、遺児を養育している保護者で次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、当該遺児が父若しくは母の婚姻(事実婚を含む。)により、それらの者に養育されることになったとき、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置(施設への通園者を除く。)をすることになったときは、支給しない。

(1) 引き続き6箇月以上市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 現年度の市民税所得割の非課税世帯である者

(手当の額)

第4条 手当の額は、1人につき月額2,000円とする。

(認定)

第5条 手当の支給を受けようとする保護者は、認定請求書を市長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。

(届出)

第6条 前条の規定により受給資格の認定を受けた保護者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 遺児が死亡したとき。

(2) 遺児が第3条ただし書に該当することとなったとき。

(3) 遺児が新たに就学することとなったとき。

(4) 遺児が義務教育を終了したとき(当該遺児が引き続き高等学校等に在学することとなったときを除く。)、及び高等学校等に在学しなくなったとき。

(5) 受給資格者及び遺児が住所又は氏名を変更したとき。

(6) 同一世帯内で受給資格者を変更しようとするとき。

(7) 遺児が保護者に養育されなくなったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、認定内容が変わったとき。

(手当の支給)

第7条 手当は、交通災害等によって遺児となった日の属する月(ただし、過年度に遺児となったものについては、申請を受け付けた日の属する年度の4月)から手当を支給する事由が消滅した日の属する月まで支給するものとする。

2 手当は、毎年4月及び10月の2期に、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、手当を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支給月でない月であっても、支給するものとする。

3 手当は、口座振替の方法により、各支給月の20日までに支給するものとする。

(未払の手当)

第8条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていないものがあるときは、その者が監護していた遺児に未支払の手当を支払うことができる。

(手当の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(受給権の保護)

第10条 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

(調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者、関係機関等に対し、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項を調査することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市交通遺児等福祉手当支給条例(昭和54年光市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(居住期間の特例)

3 この条例の施行の日の前日において、合併前の光市又は大和町の区域(以下「合併前の区域」という。)に居住していた者の第3条第1号に定める期間については、合併前の区域に居住していた期間を通算するものとする。

(平成19年条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第38号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年条例第41号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

光市交通遺児等福祉手当支給条例

平成16年10月4日 条例第96号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月4日 条例第96号
平成19年3月29日 条例第28号
平成22年6月30日 条例第38号
平成24年6月29日 条例第41号