○光市児童館設置条例施行規則
平成16年10月4日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市児童館設置条例(平成16年光市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 児童館長(以下「館長」という。)は、上司の命を受け光市立わかば児童館(以下「児童館」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとする。
2 児童厚生員及びその他の職員は、館長の指示に従い、児童館の事務を処理するものとする。
(開館時間及び休館日)
第3条 児童館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、業務の状況を考慮し、開館時間を延伸し、若しくは短縮し、又は休館日を変更することができる。
(1) 開館時間 休館日を除く日の午前9時から午後5時15分までとする。
(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。
(使用対象者)
第4条 児童館を使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する児童及びその保護者。ただし、乳幼児(おおむね6歳以下の者をいう。)については、保護者が同伴しなければならない。
(2) 市内の子ども会、地域活動組織又は児童育成団体等児童団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の運営に関し、特に必要があると認められるもの
(使用の手続等)
第5条 児童館を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、受付簿に氏名等を記入しなければならない。ただし、継続的又は団体で一時的に使用しようとするものは、児童館使用・一時使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項ただし書の児童館使用・一時使用許可申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を使用者に通知するものとする。
(遊びの指導)
第6条 使用者に対する遊びの指導については、遊具による遊び、集団遊び、音楽、読書、製作、お話、紙芝居、人形芝居、映画、遠足等のうちから適当なものを選び、適宜これを行うものとする。
(使用の制限等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。
(1) 感染症疾患等の病気にかかっているため、他の使用者に感染するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用することが当該児童にとって不適当であると認められるとき。
(3) 児童館使用・一時使用許可申請書に偽りの記載があり、当該使用を継続させることが不適当であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の管理に支障があると認められるとき。
(報告)
第8条 館長は、児童館の業務の状況を常に適確に把握し、必要に応じ市長に報告しなければならない。
(備付帳簿)
第9条 児童館には、次の帳簿を備え付けるものとする。
(1) 受付簿
(2) 業務日誌
(3) 児童台帳
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な帳簿
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の光市児童館設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。