○光市児童館設置条例施行規則

平成16年10月4日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市児童館設置条例(平成16年光市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 児童館長(以下「館長」という。)は、上司の命を受け光市立わかば児童館(以下「児童館」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとする。

2 児童厚生員及びその他の職員は、館長の指示に従い、児童館の事務を処理するものとする。

(開館時間及び休館日)

第3条 児童館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、業務の状況を考慮し、開館時間を延伸し、若しくは短縮し、又は休館日を変更することができる。

(1) 開館時間 休館日を除く日の午前9時から午後5時15分までとする。

(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。

(使用対象者)

第4条 児童館を使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する児童及びその保護者。ただし、乳幼児(おおむね6歳以下の者をいう。)については、保護者が同伴しなければならない。

(2) 市内の子ども会、地域活動組織又は児童育成団体等児童団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の運営に関し、特に必要があると認められるもの

(使用の手続等)

第5条 児童館を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、受付簿に氏名等を記入しなければならない。ただし、継続的又は団体で一時的に使用しようとするものは、児童館使用・一時使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項ただし書の児童館使用・一時使用許可申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を使用者に通知するものとする。

(遊びの指導)

第6条 使用者に対する遊びの指導については、遊具による遊び、集団遊び、音楽、読書、製作、お話、紙芝居、人形芝居、映画、遠足等のうちから適当なものを選び、適宜これを行うものとする。

(使用の制限等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。

(1) 感染症疾患等の病気にかかっているため、他の使用者に感染するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用することが当該児童にとって不適当であると認められるとき。

(3) 児童館使用・一時使用許可申請書に偽りの記載があり、当該使用を継続させることが不適当であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の管理に支障があると認められるとき。

(報告)

第8条 館長は、児童館の業務の状況を常に適確に把握し、必要に応じ市長に報告しなければならない。

(備付帳簿)

第9条 児童館には、次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 受付簿

(2) 業務日誌

(3) 児童台帳

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市児童館設置条例施行規則(昭和55年光市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の光市児童館設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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光市児童館設置条例施行規則

平成16年10月4日 規則第83号

(平成18年4月1日施行)