○光市児童館設置条例

平成16年10月4日

条例第95号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて健康の増進を図り、情操を豊かにし、もって児童福祉の向上に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の規定に基づき、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

光市立わかば児童館

光市浅江七丁目4番17号

(事業)

第3条 児童館は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 集団的及び個別的な遊びの指導に関すること。

(2) 子ども会、地域活動連絡協議会等の地域組織活動の育成助長に関すること。

(3) 児童の健全育成に必要な学習に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の運営に関し必要と認められる事項

(職員)

第4条 児童館に館長、児童厚生員その他の職員を置く。

(入館)

第5条 児童館において、一定の期間学童保育措置を受けることを希望する者は、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。

2 児童館において、一時的に学童保育措置を受けることを希望する者は、その都度市長に届け出て許可を受けなければならない。

(一時使用)

第6条 前条に規定する以外の目的により、児童館を一時的に使用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の場合において、前条の学童保育措置に支障がないと認めるときは、許可するものとする。この場合において、必要と認めるときは、使用の範囲及び期間その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第7条 児童館の使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市児童館設置条例(昭和55年光市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

光市児童館設置条例

平成16年10月4日 条例第95号

(平成16年10月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月4日 条例第95号