○光市児童館設置条例
平成16年10月4日
条例第95号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えて健康の増進を図り、情操を豊かにし、もって児童福祉の向上に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の規定に基づき、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
光市立わかば児童館 | 光市浅江七丁目4番17号 |
(事業)
第3条 児童館は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 集団的及び個別的な遊びの指導に関すること。
(2) 子ども会、地域活動連絡協議会等の地域組織活動の育成助長に関すること。
(3) 児童の健全育成に必要な学習に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の運営に関し必要と認められる事項
(職員)
第4条 児童館に館長、児童厚生員その他の職員を置く。
(入館)
第5条 児童館において、一定の期間学童保育措置を受けることを希望する者は、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。
2 児童館において、一時的に学童保育措置を受けることを希望する者は、その都度市長に届け出て許可を受けなければならない。
(一時使用)
第6条 前条に規定する以外の目的により、児童館を一時的に使用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 児童館の使用料は、無料とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。