○光市ホリデイ保育サービス事業実施要綱

平成16年10月4日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)において保護者の就労等の理由により家庭における保育ができない就学前児童を光市立保育所設置条例(平成16年光市条例第94号)に定める保育所(以下「市立保育所」という。)において保育するホリデイ保育サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する者に限る。)のうち、市内に居住し、かつ、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設による特定教育・保育又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者による特定地域型保育を受けている児童(以下「児童」という。)で、市長がやむを得ない事情のために休日における保育が必要と認めるものとする。

(実施保育所等)

第3条 事業の実施保育所は、市長があらかじめ指定した市立保育所とする。

2 保育時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

3 児童の送迎は、それぞれの保護者が行うものとする。

(事業の利用申込等)

第4条 事業を利用しようとする保護者は、ホリデイ保育サービス事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用申込書の提出があった場合において、その内容を速やかに審査し、事業の利用が適当と認めるときは、ホリデイ保育サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市立保育所ホリデイ保育サービス事業実施要綱(平成15年光市訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第59号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年告示第126号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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光市ホリデイ保育サービス事業実施要綱

平成16年10月4日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月4日 告示第31号
平成18年3月31日 告示第59号
平成27年10月20日 告示第126号
令和3年3月23日 告示第40号