○光市立保育所設置条例
平成16年10月4日
条例第94号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項及び第39条の規定に基づき、保育を必要とする乳児及び幼児を保育し、心身の健全な発達を図るため、保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
光市立浅江東保育園 | 光市大字浅江302番地1 |
光市立浅江南保育園 | 光市浅江七丁目4番23号 |
光市立大和保育園 | 光市大字三輪1106番地 |
(保育料の徴収)
第3条 市長は、支給認定子どもが保育所に入所し、保育を受けた場合(法第24条第5項又は第6項の措置により保育を受けた場合を除く。)は、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者又は扶養義務者から、保育料(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条)第27条第3項第2号、第28条第2項第1号及び第2号、附則第9条第1項第2号ロに規定する市が別に定める額をいう。)を徴収するものとする。
2 保育料の額は、規則で定める。
(保育料の減免)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。