○光市立保育所設置条例施行規則

平成16年10月4日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市立保育所設置条例(平成16年光市条例第94号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 光市立保育所(以下「保育所」という。)の定員は、次のとおりとする。

保育所名

定員

光市立浅江東保育園

110人

光市立浅江南保育園

60人

光市立みたらい保育園

45人

光市立大和保育園

90人

(職員)

第3条 保育所に園長、主任保育士、保育士及び調理員を置く。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

(職務)

第4条 園長は、上司の命を受けて保育所の所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主任保育士及び保育士は、園長の命を受けて乳児及び幼児の保育に従事する。

3 調理員は、園長の命を受けて乳児及び幼児の給食の調理に従事する。

(保育時間)

第5条 保育所における保育時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、保育時間を変更することができる。

(休所日)

第6条 保育所における休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(保育の内容)

第7条 保育所における保育の内容は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)によるものとする。

(業務報告)

第8条 園長は、保育状況その他必要な事項を日報又は月報で光市社会福祉事務所長に報告しなければならない。

(備付帳簿)

第9条 保育所には、次の帳簿を備え付け、常に整理しておかなければならない。

(1) 職員録

(2) 児童入退所簿

(3) 児童保育票

(4) 児童出席表

(5) 保育計画表

(6) 保育日誌

(7) 職員会議録

(8) 避難訓練記録簿

(9) 給食物資受払簿

(10) 栄養出納簿

(11) 給食献立表

(12) 脱脂粉乳受払簿

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿及び証拠書類

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、事務処理等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

光市立保育所設置条例施行規則

平成16年10月4日 規則第81号

(平成30年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月4日 規則第81号
平成30年2月28日 規則第7号