○光市社会福祉施設整備関係借入金償還元金に係る補助金交付条例施行規則

平成16年10月4日

規則第74号

(補助の基準)

第2条 条例第3条及び第4条に規定する借入金及び補助金の額は、山口県社会福祉施設整備関係借入金償還元金に係る補助金交付要綱(昭和49年制定)に基づき、補助対象となった借入金の補助金の額を基準とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉施設整備関係借入金償還元金補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請額算定内訳書

(2) 融資証明書又は貸付金償還年次表の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条による借入金償還元金に係る補助金交付の申請書の提出があった場合において、その申請を適当であると認めるときは、当該申請者に対し補助金交付決定通知書を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第5条 補助金の交付決定を受けた社会福祉法人等が補助金を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 借入金償還元金に係る補助金交付決定通知書の写し

(2) 借入金償還元金を支払ったことを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 市長は、借入金償還元金に係る補助金交付請求書の提出があったときは、必要な内容を審査の上、適当であると認めるときは、補助金を交付する。

(その他)

第7条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、当該補助金を他の用途へ使用してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市社会福祉施設整備関係借入金償還元金に係る補助金交付条例施行規則(昭和50年光市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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光市社会福祉施設整備関係借入金償還元金に係る補助金交付条例施行規則

平成16年10月4日 規則第74号

(平成16年10月4日施行)