○光市社会福祉施設整備関係借入金償還元金に係る補助金交付条例

平成16年10月4日

条例第90号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉施設の整備を促進し、社会福祉事業の振興を図るため、社会福祉法人、医療法人、公益社団法人又は公益財団法人(以下「社会福祉法人等」という。)が市内において設置経営する社会福祉施設の整備(医療法人、公益社団法人及び公益財団法人にあっては、老人介護支援センターの整備に限る。以下同じ。)のために借り入れた借入金の償還元金に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉施設 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に掲げる社会福祉事業を行うための施設で、社会福祉法人等が設置経営し、市長の措置により入所又は事業の委託がなされる施設をいう。

(2) 借入金 社会福祉法人等が設置経営する社会福祉施設の整備に要する資金として、独立行政法人福祉医療機構から借り入れた借入金をいう。

(3) 公益の補助 財団法人JKA、公益財団法人日本財団その他の民間補助団体による補助をいう。

(4) 大規模な修理 社会福祉施設等整備における大規模修繕等の取扱いについて(平成7年11月30日社援施第171号通知)に規定する修理をいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となるものは、国及び県の補助又は公益の補助のうち、補助基本額が低いほうの補助事業による社会福祉施設の新築、改築及び定員の増加に伴う増築工事並びに大規模な修理を実施するために、社会福祉法人等が借り入れた借入金とする。

(補助金の額)

第4条 社会福祉法人等に対する借入金償還元金に対する補助金の額は、毎年度予算の定めるところにより、当該社会福祉施設の整備を国及び県の補助並びに公益の補助のうち、当該施設整備を補助基本額の高いほうの補助金を受けて行ったとした場合の補助基本額から実際に整備を行った補助金の補助基本額を控除した額に4分の3を乗じて得た額を当該借入金の償還年数で除して得た金額とする。

2 前項により算定して得た補助金の額が各年度ごとの社会福祉法人等の借入金償還元金の額を上回るときは、当該償還元金の額を補助金の額とする。

(違反に対する措置)

第5条 市長は、補助金の交付を申請した社会福祉法人等がこの条例又は交付に関して付した条件に違反したときは、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(帳簿書類の保存等)

第6条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、補助金の収支に関する帳簿その他関係書類を整備し、当該年度の翌年から5年間これを保存しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告を求め、又は関係職員をして帳簿書類等を調査させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市社会福祉施設整備関係借入金償還元金に係る補助金交付条例(昭和50年光市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

光市社会福祉施設整備関係借入金償還元金に係る補助金交付条例

平成16年10月4日 条例第90号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月4日 条例第90号
平成20年12月26日 条例第39号
平成24年9月28日 条例第47号