○光市社会福祉施設整備費借入金に係る利子補給条例施行規則

平成16年10月4日

規則第73号

(利子補給金の交付申請)

第2条 条例第3条の利子補給金(以下「補給金」という。)の交付を受けようとする者は、社会福祉施設整備費借入金利息補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 交付申請の理由

(2) 融資証明書

(3) 借入金による社会福祉施設整備事業の概要

(4) 借入金の額及びその償還方法並びに償還計画に基づく償還財源の内訳

(5) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(補給金の交付決定)

第3条 市長は、補給金の交付の申請があった場合において、その申請を適当であると認めるときは、当該申請者に対し、利子補給金交付決定通知書を交付する。

(利子の補給額)

第4条 条例第4条に規定する補給金の額は、借入れした者が当該年度において融資機関に支払った利子額の2分の1に別表の第1欄の受けた補助の区分に応じて第2欄に掲げる方法により算出した率(以下「換算率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に掲げる社会福祉事業を行う施設が借り入れた借入金に係る利子については、支払った利子額に換算率を乗じた額から県補助額を控除した額の2分の1の額とする。

(補給金の請求)

第5条 補給金の交付決定を受けた者が補給金を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 利子補給金交付決定通知書の写し

(2) 支払利子の額が確認できる書類

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(利子補給金の交付)

第6条 市長は、利子補給金請求書の提出があった場合において、必要な内容を審査の上、適当であると認めるときは、補給金を交付する。

(その他)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、補給金に関し帳簿、書類その他の物件を調査することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉施設整備費借入金に係る利子補給条例施行規則(昭和45年光市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

第1欄(受けた補助)

第2欄(算出方法)

備考

国又は県の補助と公益の補助のうち、補助基本額が低いほうの補助事業を受けて社会福祉施設の整備を行った場合

当該施設整備を補助基本額が高いほうの補助金を受けて行ったとした場合の高いほうの補助基本額から実際に整備を行った補助金の補助基本額を控除した額の4分の3に高いほうの補助基本額の4分の1を加えた額を借入金の額で除して得た率

小数点以下5位を四捨五入し、1を超えるときは1とする。

国又は県の補助と公益の補助のうち、補助基本額が高いほうの補助事業を受けて社会福祉施設の整備を行った場合

高いほうの補助基本額の4分の1の額を借入金で除して得た率

 

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光市社会福祉施設整備費借入金に係る利子補給条例施行規則

平成16年10月4日 規則第73号

(平成16年10月4日施行)