○光市社会福祉施設整備費借入金に係る利子補給条例施行規則
平成16年10月4日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市社会福祉施設整備費借入金に係る利子補給条例(平成16年光市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 交付申請の理由
(2) 融資証明書
(3) 借入金による社会福祉施設整備事業の概要
(4) 借入金の額及びその償還方法並びに償還計画に基づく償還財源の内訳
(5) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補給金の交付決定)
第3条 市長は、補給金の交付の申請があった場合において、その申請を適当であると認めるときは、当該申請者に対し、利子補給金交付決定通知書を交付する。
(補給金の請求)
第5条 補給金の交付決定を受けた者が補給金を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 利子補給金交付決定通知書の写し
(2) 支払利子の額が確認できる書類
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(利子補給金の交付)
第6条 市長は、利子補給金請求書の提出があった場合において、必要な内容を審査の上、適当であると認めるときは、補給金を交付する。
(その他)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、補給金に関し帳簿、書類その他の物件を調査することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
別表(第4条関係)
第1欄(受けた補助) | 第2欄(算出方法) | 備考 |
国又は県の補助と公益の補助のうち、補助基本額が低いほうの補助事業を受けて社会福祉施設の整備を行った場合 | 当該施設整備を補助基本額が高いほうの補助金を受けて行ったとした場合の高いほうの補助基本額から実際に整備を行った補助金の補助基本額を控除した額の4分の3に高いほうの補助基本額の4分の1を加えた額を借入金の額で除して得た率 | 小数点以下5位を四捨五入し、1を超えるときは1とする。 |
国又は県の補助と公益の補助のうち、補助基本額が高いほうの補助事業を受けて社会福祉施設の整備を行った場合 | 高いほうの補助基本額の4分の1の額を借入金で除して得た率 |
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