○光市社会福祉施設整備費借入金に係る利子補給条例

平成16年10月4日

条例第89号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉施設の整備を促進し、社会福祉事業の振興を図るため、社会福祉法人、医療法人、公益社団法人又は公益財団法人(以下「社会福祉法人等」という。)が市内において設置経営する社会福祉施設の整備(医療法人、公益社団法人及び公益財団法人にあっては、老人介護支援センターの整備に限る。以下同じ。)のために借り入れた借入金に係る利子補給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉施設 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に掲げる社会福祉事業を行うための施設で、社会福祉法人等が設置経営し、市長の措置により入所又は事業の委託がなされる施設をいう。

(2) 借入金 社会福祉法人等が設置経営する社会福祉施設の整備に要する資金として、独立行政法人福祉医療機構から借り入れた借入金をいう。

(3) 公益の補助 財団法人JKA、公益財団法人日本財団その他の民間補助団体による補助をいう。

(4) 社会福祉施設の整備 国及び県又は公益の補助を受けて行う社会福祉施設の新築、改築及び定員の増加に伴う増築工事並びに社会福祉施設等施設整備における大規模修繕等の取扱いについて(平成7年11月30日社援施第171号通知)に規定する修理をいう。

(利子補給金の交付)

第3条 市長は、毎年度予算の範囲内で社会福祉施設の整備を行うため借入れした者に対して、その者が当該借入れにつき当該年度において融資機関に支払った利子の額につき、利子補給金を交付する。

(利子の補給額)

第4条 利子補給金の額は、借入れした者が当該年度において融資機関に支払った利子の額以内とし、適当と認める範囲内で市長が決定する。

(利子補給金の返還等)

第5条 市長は、社会福祉施設の整備を行うため借入れした者が次の各号のいずれかに掲げる事由に該当すると認めるときは、利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例この条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 利子補給金を目的外に使用したとき。

(帳簿書類の保存等)

第6条 利子補給金の交付を受けた社会福祉法人等は、利子補給金の収支に関する帳簿及び証拠書類を備え、5年間これを保存しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、利子補給金の交付を受けた者に対して必要な事項を報告させ、又は関係職員をして帳簿書類等を調査させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉施設整備費借入金に係る利子補給条例(昭和45年光市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

光市社会福祉施設整備費借入金に係る利子補給条例

平成16年10月4日 条例第89号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月4日 条例第89号
平成20年12月26日 条例第39号
平成24年9月28日 条例第47号