○光市総合福祉センター条例施行規則

平成16年10月4日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市総合福祉センター条例(平成16年光市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 条例第5条第1項に規定する施設等の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 条例第5条第1項に規定する施設の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可手続等)

第4条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、総合福祉センター施設等使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市が主催する行事等に使用する場合で、市長が認めるときは、申請書を提出しないことができる。

3 申請者は、使用の許可申請を使用する日の1月前から行うことができる。ただし、市が主催若しくは共催する行事等に使用するとき、又は市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 市長は、使用を許可したときは、申請者に対し、総合福祉センター施設等使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により、使用料を還付できるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により、使用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力の事由により、使用できなくなったとき。

(3) 使用前に使用許可の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めたとき。

(使用者及び入館者の心得)

第7条 光市総合福祉センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの使用者は、使用の際、センターの職員に許可書を提示すること。

(2) センターの施設、設備又は備品を破損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、飲酒し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) センター内に危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(5) 許可を受けずに、センター内で物品の販売、金品等の寄附募集又は広告類の掲示及び配布をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市総合福祉センター条例施行規則(平成13年光市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

基本使用料の減免額

冷暖房料の減免額

1 市が主催するとき。

2 市内の福祉保健関係団体(介護サービス事業者がその活動に使用するときは除く。)がその活動に使用するとき。

3 ボランティアセンターにボランティアとして登録されている個人又は団体がボランティア活動に使用するとき。

4 市内の個人又は団体が不特定の市民を対象に、福祉向上又は健康増進に資するための活動に使用するとき。

全額

全額

5 市内の団体が自らの福祉向上又は健康増進に資するための活動に使用するとき。

全額

なし

6 市内の社会教育関係団体がその活動に使用するとき。

半額

なし

備考

1 福祉保健関係団体は、市が運営費補助金を交付している福祉保健関係団体をいう。

2 社会教育関係団体は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体をいう。

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光市総合福祉センター条例施行規則

平成16年10月4日 規則第72号

(平成16年10月4日施行)