○光市総合福祉センター条例

平成16年10月4日

条例第88号

(設置)

第1条 市民の福祉向上及び健康増進に関する総合的な施策を推進するため、光市総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市総合福祉センター「あいぱーく光」

(2) 位置 光市光井二丁目2番1号

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 障害者福祉に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 児童福祉に関すること。

(5) 生活保護に関すること。

(6) 地域保健に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉に関することのほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 センターの施設(いきいきホール、健診ホール、研修室(和室)、栄養実習室、第2会議室、第3会議室及びゲートボール場に限る。)、これに附属する備品等(以下これらを「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において必要と認めるときは、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) 営利を主たる目的とするおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上使用させることが適当でないとき。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は使用を制限することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認めるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第1により算出した額を使用料として前納しなければならない。ただし、ゲートボール場の使用については、無料とする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、使用料について規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡の禁止等)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、施設等を破損し、又は滅失したときは、これを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第14条 センターの目的外使用の手続は、別に定めるところにより行うものとし、使用許可を受けた者は、別表第2により算出した額を行政財産の用途又は目的外の使用に係る使用料(以下「行政財産目的外使用料」という。)として前納しなければならない。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、行政財産目的外使用料を分割納付させることができる。

3 既納の行政財産目的外使用料は、還付しない。ただし、使用の許可を取り消したとき、その他市長が特に必要と認めるときは、使用できなかった期間に係る行政財産目的外使用料を還付することができる。

4 前3条の規定は、行政財産の目的外使用について準用する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市総合福祉センター条例(平成13年光市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市総合福祉センター条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市総合福祉センター条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市総合福祉センター条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第61号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市総合福祉センター条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

区分

基本使用料

(1時間につき)

冷暖房料

(1時間につき)

いきいきホール

A

1,200円

460円

B

800円

330円

健診ホール

1,330円

530円

研修室(和室)

660円

260円

栄養実習室

660円

260円

第2会議室

260円

130円

第3会議室

260円

130円

特殊備品

AV設備一式

110円

プロジェクター

110円

備考 1時間に満たない時間があるときは、1時間とする。

別表第2(第14条関係)

単位

金額

使用許可面積1平方メートル1年につき

7,270円

備考

1 使用許可面積が1平方メートル未満であるとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 使用の期間が1年未満であるときは、月割りをもって計算し、その期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算し、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

光市総合福祉センター条例

平成16年10月4日 条例第88号

(令和元年10月1日施行)