○光市社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

平成16年10月4日

規則第71号

(定義)

第2条 この規則において「助成」とは、補助金の交付、資金の貸付け及び光市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年光市条例第52号。以下「財産条例」という。)に規定する助成措置を行うことをいう。

2 この規則において「福祉施設」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に掲げる社会福祉事業を行うための施設で、市長の措置により入所若しくは収容又は事業の委託がなされるものをいう。

3 この規則において「公益補助」とは、財団法人JKA、公益財団法人日本財団その他の民間補助団体による補助をいう。

4 この規則において「大規模な修理」とは、社会福祉施設等施設整備における大規模修繕等の取扱いについて(平成7年11月30日社援施第171号通知)に規定する修理をいう。

(助成の対象)

第3条 条例第2条による助成の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内において、国及び県の補助又は公益補助により福祉施設を新築し、改築し、定員の増加に伴う増築工事若しくは大規模な修理を行う場合

(2) 福祉施設において、国及び県の補助又は公益補助により、前号に規定するもの以外の施設整備事業及び設備整備事業を行う場合

(3) 福祉施設において、光市下水道条例(平成16年光市条例第151号)に規定する排水設備の整備事業を行う場合

(4) 福祉施設の維持管理費の一部を負担する場合。ただし、光市私立保育所運営費補助金交付規則(平成16年光市規則第82号)に規定するものを除く。

(5) 市長の措置によらない社会福祉法第2条第2項に定める事業で、市長が認めるもの

(6) 社会福祉法人光市社会福祉協議会が行う福祉事業で、市長が認めるもの

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(助成)

第4条 前条に定める事業を実施する場合の助成については、それぞれ次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第2号の事業で、国及び県の補助を受けて行う場合の補助金は、社会福祉施設整備費国庫負担基準による補助基準額から国及び県の補助金の総額を控除した額の2分の1の額とする。

(2) 前条第1号及び第2号の事業で、公益補助を受けて行う場合の補助金は、前号でいう補助基準額から公益補助金の総額を控除した額の2分の1の額とする。

(3) 前条第3号の事業を行う場合の補助金は、整備費用の3分の1の額とする。ただし、共同募金会等からの配分金等があるときは、整備費用から当該配分金等を控除した額の3分の1の額とする。

(4) 前条第1号第2号第5号及び第6号の事業にあっては、その都度市長が認める範囲において、財産条例に規定する助成措置を行うことができる。ただし、この場合において、第1号第2号及び次号の規定にかかわらず、補助金の額を減額し、又は交付しないことができる。

(5) 前条第2号第4号第6号及び第7号の事業を行う場合の補助金は、予算の範囲内において、その都度市長が定める。

(6) 前条第6号の事業を行う場合の資金の貸付け(以下「貸付金」という。)は、予算の範囲内において、その都度市長が定める。

(申請手続等)

第5条 条例第3条の規定に基づく申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 第3条第1号に定める事業を行う者が、補助金を受けようとするときは、条例第3条各号にかかわらず、社会福祉法人に対する助成に関する協議書(様式第2号)、事業計画書(様式第3号)、財産目録、貸借対照表、平面図、付近の見取図及び見積書を添えて市長に提出するものとする。

(決定通知)

第6条 市長は、条例第3条及び前条の規定に基づき、助成の申請があった場合において、助成を行うことが適当と認めるときは、助成決定通知書(様式第4号)で申請人に通知するものとする。ただし、財産条例に定める助成措置については、同条例の例によるものとする。

(計画の変更等)

第7条 助成決定通知を受けた後に事業を中止し、又は変更しようとするときは、事業計画変更申請書(様式第5号)により市長に協議し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の事業計画変更申請書を承認したときは、前条の例により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第8条 第3条第1号から第3号までの事業について、助成決定の通知を受けた者は、直ちに工事に着手するものとし、しゅん工後、速やかに社会福祉法人に対する助成に係る請求書(様式第6号。以下「助成に係る請求書」という。)に事業精算書(様式第7号)、平面図及び完成写真を添えて各2部を市長に提出するものとする。ただし、財産条例に定める助成措置については、同条例の例によるものとする。

2 第3条第4号から第7号までの事業について、助成決定の通知を受けた者は、助成に係る請求書に事業報告書及び収支決算書を添えて各2部を市長に提出するものとする。ただし、財産条例に定める助成措置については、同条例の例によるものとする。

3 市長は、前2項に掲げる助成に係る請求書及び関係書類の提出があった場合において、これを適当と認めるときは、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けるものとする。

4 市長が特に必要と認めるときは、前3項の規定にかかわらず、助成決定額の70パーセントの範囲で工事の出来高に応じて補助金を交付することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則(昭和55年光市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の光市社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則の規定により助成の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成24年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

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光市社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

平成16年10月4日 規則第71号

(平成24年9月28日施行)