○光市文化財保護条例施行規則
平成16年10月4日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市文化財保護条例(平成16年条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市指定に係る無形文化財の保持者として認定を受けようとする者は、文化財の指定申請書に最近の写真(キャビネ型)その他参考となる資料を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
3 指定書又は認定書を亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、指定書及び認定書再交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。
(届出)
第5条 市指定に係る無形文化財の保持者は、心身の故障のため保持者として適当でないと認めるときは、様式第6号によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 設計仕様書及び設計図又は実施方法及び内容を詳細に示す書類
(2) 工事の箇所又は事業の内容を示す写真(キャビネ型)又は図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる書類
(台帳)
第8条 教育委員会に市指定文化財に係る台帳を置く。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。