○光市勤労者体育センター条例施行規則
平成16年10月4日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市勤労者体育センター条例(平成16年光市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、体育センターの使用を許可したときは、勤労者体育センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第4条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができるときは、次のとおりとする。
(1) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消したとき。
(2) 災害その他不可抗力の事由により使用できなくなったとき。
(使用者及び入場者の心得)
第5条 体育センターの使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、使用前に体育センターの係員に許可書を提出し、承認を得た上使用すること。
(2) 許可を受けない施設器具を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 使用者は、使用後は、設備器具を原状に復し、使用場所を清掃すること。
(5) 許可を受けないで物品の販売、金品等の寄附募集又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(入場者の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を求めることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者
(2) 風紀を乱すおそれがあると認められる者
(3) 保護者を伴わない6歳未満の幼児
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従わない者
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、体育センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市勤労者体育センター条例施行規則(平成15年光市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に光市勤労者体育センター条例の一部を改正する条例(平成17年光市条例第31号)による改正前の条例第9条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、第2条及び第4条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第1号及び様式第2号中「指定管理者」とあるのは「光市長」と読み替えるものとする。
3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。
附則(平成24年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の光市勤労者体育センター条例施行規則の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 範囲 |
市及び教育委員会が主催し、又は共催する事業、大会等で使用するとき | 全額 |
市スポーツ協会が主催する事業、大会等で使用するとき | 全額 |
社会教育団体及び社会福祉団体が行事で使用するとき | 全額 |
市内の保育所、幼稚園、小中学校及び高等学校が行事で使用するとき | 全額 |
市内のスポーツ少年団又はこれに類する団体が練習、大会等で使用するとき | 全額 |
コミュニティ協議会活動における行事等で使用するとき | 全額 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者が主に使用するとき | 全額 |
中学校部活動地域移行に係る市内の地域クラブ活動団体が練習、行事等で使用するとき | 全額 |
その他市長が特に必要と認めるとき | 2分の1から全額までの範囲内 |