○光市勤労者体育センター条例

平成16年10月4日

条例第83号

(設置)

第1条 市民の体位向上、健康の増進及び福祉の向上に資するため、勤労者体育センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労者体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市勤労者体育センター

(2) 位置 光市浅江七丁目14番1号

(指定管理者による管理)

第3条 次に掲げる光市勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 体育センターの使用の許可に関すること。

(2) 体育センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に体育センターの管理を行わなければならない。

(休館日)

第4条 体育センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)と重複するときは、その日に続く祝日でない日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用時間)

第5条 体育センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 体育センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表により算出した額を使用料として前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の制限)

第10条 指定管理者は、第6条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は良俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備を毀損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(使用に関する指示)

第11条 指定管理者は、体育センターの使用に関して使用者に対し必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例この条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用者が前条に規定する指定管理者の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めるとき。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、体育センターの使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに使用した設備器具を原状に復さなければならない。

2 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により体育センターの建物又は設備を滅失し、又は毀損したときは、その物を原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市勤労者体育センター条例(平成15年光市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の光市勤労者体育センター条例第9条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市勤労者体育センター条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

体育室

30分当たり

100円

備考

1 体育室は、2分の1に分割して使用できるものとし、当該使用に係る使用料の額は、分割使用しない場合の半額とする。

2 使用時間が30分に満たないとき、又は30分未満の端数があるときは、30分として計算する。

光市勤労者体育センター条例

平成16年10月4日 条例第83号

(平成24年7月1日施行)