○光市勤労者体育センター条例
平成16年10月4日
条例第83号
(設置)
第1条 市民の体位向上、健康の増進及び福祉の向上に資するため、勤労者体育センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 勤労者体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 光市勤労者体育センター
(2) 位置 光市浅江七丁目14番1号
(指定管理者による管理)
第3条 次に掲げる光市勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 体育センターの使用の許可に関すること。
(2) 体育センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(休館日)
第4条 体育センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)と重複するときは、その日に続く祝日でない日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(使用時間)
第5条 体育センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 体育センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は良俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は設備を毀損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(使用に関する指示)
第11条 指定管理者は、体育センターの使用に関して使用者に対し必要な指示をすることができる。
(許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(2) 使用者が前条に規定する指定管理者の指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めるとき。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、体育センターの使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに使用した設備器具を原状に復さなければならない。
2 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により体育センターの建物又は設備を滅失し、又は毀損したときは、その物を原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の光市勤労者体育センター条例第9条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。
附則(平成24年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市勤労者体育センター条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
体育室 | 30分当たり | 100円 |
備考 1 体育室は、2分の1に分割して使用できるものとし、当該使用に係る使用料の額は、分割使用しない場合の半額とする。 2 使用時間が30分に満たないとき、又は30分未満の端数があるときは、30分として計算する。 |