○光市総合体育館条例施行規則

平成16年10月4日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市総合体育館条例(平成16年光市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請の手続等)

第2条 光市総合体育館(以下「体育館」という。)の専用の許可を受けようとする者は、別に定める期間内に総合体育館使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の使用を許可したときは、総合体育館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 体育館の一般使用については、使用料を納付することにより申請があったものとみなし、許可書の交付は、省略することができるものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第14条の規定による使用料を減額し、又は免除することができるとき、及びその範囲は、次のとおりとする。ただし、一般使用及び冷暖房使用のときは、この限りでない。

(1) 市又は光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催するとき 全額

(2) 市内の社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体をいう。)が大会又は行事として使用するとき 2分の1以内

2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要と認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第4条 条例第15条ただし書の規定により使用料を還付できるときは、次のとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により使用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力の事由により使用できなくなったとき。

(3) 使用者が使用を開始する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出たとき。

(使用者及び入場者の心得)

第5条 体育館の使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可書の交付を受けた者は、使用前に体育館の係員に許可書を提示し、使用すること。

(2) 許可を受けない施設器具類を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 使用者は、使用後は、設備器具を原状に復し、使用場所を清掃すること。

(5) 許可を受けないで物品の販売、金品等の寄附募集又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(入場者の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を求めることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者

(2) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(3) 保護者を伴わない6歳未満の幼児

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従わない者

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、体育館の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市総合体育館条例施行規則(平成5年光市規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に光市総合体育館条例の一部を改正する条例(平成17年光市条例第30号)による改正前の条例第16条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、第3条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第1号及び様式第2号中「指定管理者」とあるのは「光市長」と読み替えるものとする。

3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

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光市総合体育館条例施行規則

平成16年10月4日 規則第64号

(平成22年7月1日施行)