○光市総合体育館条例
平成16年10月4日
条例第82号
(設置)
第1条 市民の体位向上、健康の増進及び文化の向上に資するため、総合体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 光市総合体育館
(2) 位置 光市大字光井1941番地1
(使用の区分)
第3条 光市総合体育館(以下「体育館」という。)の使用は、専用と一般使用に区分する。
2 専用とは、体育館施設の全部又は一部を一定時間専用することをいい、一般使用とは、それ以外の使用をいう。
(指定管理者による管理)
第4条 次に掲げる体育館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 体育館の使用の許可並びに使用料の徴収及び収納に関すること。
(2) 体育館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に体育館の管理を行わなければならない。
(休館日)
第5条 体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月の第4木曜日。ただし、第4木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重複するときは、その翌日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(使用時間)
第6条 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 体育館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第8条 指定管理者は、前条の使用許可について、管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(使用の期間)
第10条 使用者は、連続して5日を超えて体育館を使用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用に関する指示)
第11条 指定管理者は、使用者に対し必要な指示をすることができる。
(許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例、この条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が公益上特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第13条 使用者は、別表に定める額を使用料として前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第14条 市長は、使用料について特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の事由があると認めるときは、その全部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第16条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の許可)
第17条 使用者は、使用についての特別の設備をし、又は造作をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第18条 使用者は、体育館の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに使用した設備器具を原形に復さなければならない。
2 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により体育館の建物又は設備器具を滅失し、又は破損したときは、その物を原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市総合体育館条例(平成5年光市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の光市総合体育館条例第16条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。
附則(平成19年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市総合体育館条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市総合体育館条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市総合体育館条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第60号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市総合体育館条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
1 専用の場合
(1) 大会・行事等による使用
区分 | 単位 | 使用料(円) | ||
メインアリーナ | サブアリーナ | |||
入場料を徴しない場合 | アマチュアスポーツ及び文化行事 | 1時間当たり | 2,400 | 930 |
その他 | 4,800 | 1,860 | ||
営業 | 12,000 | 4,650 | ||
入場料を徴する場合 | アマチュアスポーツ及び文化行事 | 4,800 | 1,860 | |
その他 | 9,600 | 3,720 | ||
営業 | 24,000 | 9,300 | ||
備考 1 入場料を徴する場合で営業のときは、別途料金として入場料最高額に100を乗じて得た額を加算して徴収する。 2 メインアリーナは、2分の1に分割して使用することができるものとし、当該使用に係る使用料の額は、分割使用しない場合の半額とする。 3 午前8時から午前9時までの使用及び午後9時から午後10時までの使用については、1時間当たりの使用料に1.5を乗じて得た額を徴収する。 4 使用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。 5 使用料の算定において10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
(2) コートによる使用
区分 | 単位 | 使用料(円) | |
メインアリーナ | サブアリーナ | ||
バスケットボール | 1時間当たり | 1,200 | 930 |
バレーボール | 800 | 930 | |
バドミントン | 330 | 330 | |
インディアカ | 330 | 330 | |
ソフトバレーボール | 330 | 330 | |
卓球 | 290 | 290 | |
備考 1 午前8時から午前9時までの使用及び午後9時から午後10時までの使用については、1時間当たりの使用料に1.5を乗じて得た額を徴収する。 2 使用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。 3 使用料の算定において10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
(3) 附属施設等の使用
区分 | 単位 | 使用料(円) | |
附属施設 | ミーティングルーム | 1時間当たり | 660 |
会議室 | 660 | ||
放送設備 | 660 | ||
電動観客席 | 1,330 | ||
移動観客席(1台) | 1,330 | ||
舞台 | 1,330 | ||
ロビー、屋外(1平方メートル当たり) | 1日当たり | 220 | |
コンセント(1個当たり) | 110 | ||
冷暖房設備 | メインアリーナ | 1時間当たり | 14,030 |
サブアリーナ | 1,400 | ||
ミーティングルーム | 690 | ||
放送室 | 350 | ||
会議室 | 690 | ||
幼児体育室 | 690 | ||
ロビー | 1,100 | ||
備考 1 午前8時から午前9時までの使用及び午後9時から午後10時までの使用については、1時間当たりの使用料に1.5を乗じて得た額を徴収する。 2 使用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。 3 使用料の算定の基礎となる面積が1平方メートルに満たないとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。 4 使用料の算定において10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
2 一般使用の場合
区分 | 使用料(円) (1人1回につき3時間) | 備考 |
トレーニングルーム | 290 | 中学生及び高校生については、140円 |
ランニングコース | 290 | |
個人使用回数券(11枚つづり) | 2,900 | 中学生及び高校生については、1,400円 |