○光市スポーツ館設置条例施行規則

平成16年10月4日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市スポーツ館設置条例(平成16年光市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 光市スポーツ館(以下「スポーツ館」という。)の休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。

2 光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は閉館することができる。

(使用時間)

第3条 使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用許可申請の手続)

第4条 条例第3条の規定により使用許可を受けようとする者は、あらかじめスポーツ館使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、スポーツ館の使用を許可したときは、スポーツ館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるとき、及びその範囲は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第6条ただし書の規定により使用料を還付することができるときは、次のとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力の事由により使用できなくなったとき。

2 第4条第2項の規定により使用の許可を受けた者は、前項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、スポーツ館使用料還付申請書(様式第3号)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用者及び入場者の心得)

第7条 スポーツ館の使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、使用前に館の係員に許可書を提出し、承認を得た上使用すること。

(2) 許可を受けない施設器具を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 使用者は、使用後は、設備器具を原状に復し、使用場所を清掃すること。

(5) 許可を受けないで物品の販売、金品等の寄附募集又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(入場者の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を求めることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者

(2) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(3) 保護者を伴わない6歳未満の幼児

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従わない者

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、スポーツ館の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市スポーツ館設置条例施行規則(昭和51年光市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の光市スポーツ館設置条例施行規則の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

範囲

市及び教育委員会が主催し、又は共催する事業、大会等で使用するとき

全額

市スポーツ協会が主催する事業、大会等で使用するとき

全額

社会教育団体及び社会福祉団体が行事で使用するとき

全額

市内の保育所、幼稚園、小中学校及び高等学校が行事で使用するとき

全額

市内のスポーツ少年団又はこれに類する団体が練習、大会等で使用するとき

全額

コミュニティ協議会活動における行事等で使用するとき

全額

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者が主に使用するとき

全額

その他市長が特に必要と認めるとき

2分の1から全額までの範囲内

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光市スポーツ館設置条例施行規則

平成16年10月4日 教育委員会規則第24号

(令和5年4月1日施行)