○光市スポーツ館設置条例

平成16年10月4日

条例第81号

(設置)

第1条 市民の体位の向上及び健康の増進を図り、健全な心身の育成に資するため、光市スポーツ館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 光市スポーツ館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市スポーツ館

(2) 位置 光市光井九丁目18番4号

(使用の許可)

第3条 光市スポーツ館(以下「スポーツ館」という。)を使用しようとするものは、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表により算出した額を使用料として前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の制限)

第7条 教育委員会は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポーツ館の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は良俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備を毀損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(使用に関する指示)

第8条 教育委員会は、スポーツ館の使用に関して使用者に対し必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例この条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用者が前条に規定する教育委員会の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上不適当と認めるとき。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、スポーツ館の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに使用した設備器具を原状に復さなければならない。

2 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由によりスポーツ館の建物設備を毀損したときは、そのものを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市スポーツ館設置条例(昭和51年光市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市スポーツ館設置条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

単位

使用料

剣道場

30分当たり

100円

柔道場

50円

備考

1 剣道場は、2分の1に分割して使用できるものとし、当該使用に係る使用料の額は、分割使用しない場合の半額とする。

2 使用時間が30分に満たないとき、又は30分未満の端数があるときは、30分として計算する。

光市スポーツ館設置条例

平成16年10月4日 条例第81号

(平成24年7月1日施行)