○光市野外活動センター条例施行規則

平成16年10月4日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市野外活動センター条例(平成16年光市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 光市野外活動センター(以下「センター」という。)の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(使用の手続等)

第3条 条例第4条の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、野外活動センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。使用者が、許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の使用を許可したときは、申請者に対し野外活動センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第4条 条例第8条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市内の小学校又は中学校が使用するとき。

(2) 心身障害者又は社会福祉施設若しくはこれに準じる施設が使用するとき。

(3) 市内の社会教育関係団体又は福祉団体がその活動に使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により免除を受けようとする者は、野外活動センター使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前項第1号から第3号までに該当する場合は、これを省略することができる。

(使用時間)

第5条 センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が適当と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 宿泊を伴わない利用 午前9時から午後9時まで

(2) 宿泊を伴う利用 午前9時から退所日の午後4時まで

(使用許可等受付時間)

第6条 センターの使用の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用者の心得)

第7条 センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用前にセンターの係員に許可書を提示しなければならない。

(2) 許可を受けない施設、備品等を使用してはならない。

(3) 使用後は、施設、備品等を原状に復し、使用場所を清掃しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市野外活動センター条例施行規則(平成8年光市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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光市野外活動センター条例施行規則

平成16年10月4日 規則第63号

(平成16年10月4日施行)