○光市野外活動センター条例施行規則
平成16年10月4日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市野外活動センター条例(平成16年光市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第2条 光市野外活動センター(以下「センター」という。)の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。
(1) 毎週火曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(使用料の免除)
第4条 条例第8条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市内の小学校又は中学校が使用するとき。
(2) 心身障害者又は社会福祉施設若しくはこれに準じる施設が使用するとき。
(3) 市内の社会教育関係団体又は福祉団体がその活動に使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用時間)
第5条 センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が適当と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 宿泊を伴わない利用 午前9時から午後9時まで
(2) 宿泊を伴う利用 午前9時から退所日の午後4時まで
(使用許可等受付時間)
第6条 センターの使用の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用者の心得)
第7条 センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用前にセンターの係員に許可書を提示しなければならない。
(2) 許可を受けない施設、備品等を使用してはならない。
(3) 使用後は、施設、備品等を原状に復し、使用場所を清掃しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。