○光市野外活動センター条例
平成16年10月4日
条例第80号
(設置)
第1条 青少年の集団宿泊訓練、野外活動等を通じて心身の健全な育成を図るため、野外活動センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 野外活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 光市野外活動センター「周防の森ロッジ」
(2) 位置 光市大字立野1705番1
(事業)
第3条 光市野外活動センター「周防の森ロッジ」(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 小学校の児童又は中学校の生徒の宿泊訓練及び野外活動に関すること。
(2) 青少年及び社会教育関係団体の研修活動に関すること。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物及び附属設備をき損するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める額を使用料として前納しなければならない。ただし、小学生入学前の者の使用については、無料とする。
(使用料の免除)
第8条 市長は、使用料について特別の理由があると認めるときは、これを免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由によって使用できなくなったとき。
(2) 使用前に使用許可の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市野外活動センター条例(平成8年光市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市野外活動センター条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市野外活動センター条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市野外活動センター条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第59号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市野外活動センター条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 宿泊を伴う利用 (1人1日につき) | 宿泊を伴わない利用 (1人1日につき) | |
青少年(満30歳以下) | 市内の小・中学生 | 140円 | 70円 |
市外の小・中学生 | 280円 | 140円 | |
その他 | 420円 | 210円 | |
その他の者 | 700円 | 420円 |