○光市教育集会所設置条例施行規則

平成16年10月4日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市教育集会所設置条例(平成16年光市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 光市教育集会所(以下「集会所」という。)事業を実施するため次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 主事

(3) その他の職員

2 所長は、上司の命を受けて集会所業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主事は、上司の命を受けて集会所業務を処理する。

4 その他の職員は、主事の指示により集会所業務に従事する。

5 職員の配置については、集会所の実状に応じて光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局勤務職員が兼任することができる。

(所掌事務)

第3条 集会所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 集会所の管理に関すること。

(2) 集会所事業の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の教養文化の向上に関すること。

(休館日)

第4条 集会所の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(使用許可の手続)

第5条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たり、条件を付すことができる。

(許可基準)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 個人の営利を目的としたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上、支障があると認められるとき。

(使用料の免除)

第7条 条例第4条第1項ただし書の規定により、使用料を免除することができるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の官公署、学校又は社会教育団体が使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(使用の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場者が過剰にならないよう処置すること。

(2) 入場者が入場の際、混乱しないよう処置すること。

(3) 火気の使用については、充分に注意し、管理者の指示に従うこと。

(4) 使用後は、清掃、整理及び原状回復をすること。

(5) 他室の会合者に対し、迷惑となる行為をしないこと。

(6) 附属設備、器具その他工作物を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(7) 集会所内で物品を販売しないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市同和対策集会所設置条例施行規則(昭和42年光市教育委員会規則第1号)又は大和町教育集会所管理運営に関する規則(昭和55年大和町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

光市教育集会所設置条例施行規則

平成16年10月4日 教育委員会規則第26号

(平成16年10月4日施行)