○光市教育集会所設置条例
平成16年10月4日
条例第78号
(設置)
第1条 人権教育施策の趣旨に基づき、集会所事業を行い、もって人権教育の推進を図るため、光市教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
光市若竹集会所 | 光市浅江七丁目4番23号 |
光市汐浜集会所 | 光市室積六丁目17番27号 |
光市昭和会館 | 光市室積五丁目10番12号 |
光市三輪集会所 | 光市大字岩田998番地3 |
(使用の許可)
第3条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、使用の範囲及び期間その他管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第4条 集会所の使用料は、集会所事業に使用する場合を除くほか、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、これを免除することができる。
使用区分 | 集会室 | 会議室 | 調理室 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 1回につき | |
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
料金 | 260円 | 410円 | 140円 | 200円 | 620円 |
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市同和対策集会所設置条例(昭和41年光市条例第49号)又は大和町教育集会所条例(昭和55年大和町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市教育集会所設置条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市教育集会所設置条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市教育集会所設置条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第57号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市教育集会所設置条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。