○光ふるさと郷土館条例施行規則
平成16年10月4日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、光ふるさと郷土館条例(平成16年光市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、郷土館の使用を許可したときは、許可証(様式第1号)を交付するものとする。
(使用料の免除)
第3条 条例第11条の規定により使用料を免除することができる場合は、入館料に限るものとし、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育の一環として、児童又は生徒を引率する教職員が使用する場合
(2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳(第3項において「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者及びその介護者が使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成17年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に光ふるさと郷土館条例の一部を改正する条例(平成17年光市条例第28号)による改正前の条例第11条の規定により管理を受託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、第2条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第1号中「指定管理者」とあるのは「光市長」と読み替えるものとする。
3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。