○光ふるさと郷土館条例

平成16年10月4日

条例第77号

(設置)

第1条 伝統文化の継承及び地域の活性化を図り、もってふるさと創生の推進に寄与するため、郷土館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光ふるさと郷土館

(2) 位置 光市室積五丁目6番5号

(事業)

第3条 光ふるさと郷土館(以下「郷土館」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史民俗資料の収集及び展示に関すること。

(2) 憩い及び創造の場としての必要な施設の提供に関すること。

(3) 観光及び物産に関する紹介等を行うことにより、地域の振興に資すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要なこと。

(指定管理者による管理)

第4条 次に掲げる郷土館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 郷土館の施設及び附帯施設の使用の許可に関すること。

(2) 郷土館の入館料及び施設使用料の徴収及び収納に関すること。

(3) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 郷土館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に郷土館の管理を行わなければならない。

(開館時間)

第5条 郷土館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第6条 郷土館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 館内整理日として毎月第1火曜日(ただし、第1火曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときを除く。)

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用の許可)

第7条 郷土館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、入館のみを目的とする者については、入館料の納入をもって許可したものとみなす。

(使用の制限)

第8条 指定管理者は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可をしないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を主とする等郷土館の目的に反するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、第7条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)前条に該当すると認められる場合は、その許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(入館料及び施設使用料)

第10条 使用者は、別表により算出した額を入館料又は施設使用料(以下これらを「使用料」という。)として前納しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を免除することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、郷土館の建物、附属施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光ふるさと郷土館条例(平成5年光市条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の光ふるさと郷土館条例第11条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。

(平成19年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光ふるさと郷土館条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光ふるさと郷土館条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光ふるさと郷土館条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第56号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光ふるさと郷土館条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る施設使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

個人

団体

(20人以上)

入館料

260円

1人につき 200円

施設使用料

1室1時間につき 420円

備考

1 高校生以下の入館料は、無料とする。

2 施設の使用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の時間があるときは、1時間として計算する。

光ふるさと郷土館条例

平成16年10月4日 条例第77号

(令和元年10月1日施行)