○光市文化センター条例施行規則
平成16年10月4日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市文化センター条例(平成16年光市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 第1項前段の申請は、使用しようとする日の属する月前6箇月(研修会議室を展示に利用する場合にあっては2箇月、研修会議室を講座に利用する場合にあっては1箇月)でなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(観覧料等の減免)
第4条 条例第14条の規定により、観覧料等を減額し、又は免除することができるとき、及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会が公益上及び教育振興上特に必要があると認めるときの観覧料及び利用料 その都度教育委員会が定める額
(2) 本市の議会又は執行機関(執行機関の附属機関を含む。)の主催で使用するときの使用料 全額
(3) 本市の社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体をいう。)及び光文化協会に加盟する会員の主催で使用するときの使用料 30パーセント
(観覧料等の還付)
第5条 条例第15条の規定により観覧料等を還付できるとき、及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会の都合により使用又は利用の許可を取り消したとき 全額
(2) 条例第11条第1項第3号に該当するとき 全額
(3) 使用者が使用前1箇月前までに使用の取消し又は変更を申し出たとき(研修会議室を講座に利用する場合を除く。) 半額
(使用者の遵守事項)
第6条 条例第8条の規定により許可を受けた使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超える人員を収容しないこと。
(2) 許可を受けずに、光市文化センター内(以下「館内」という。)で物品の販売をしないこと。
(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けずに、館内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(6) 許可を受けないで、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(入館の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、指定管理者は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をする者又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障がある者
(入館者の遵守事項)
第8条 入館した者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示する事項
(責任者の設置)
第9条 使用者は、使用中における館内の秩序を保持するため、必要な責任者を置かなければならない。
(使用後の届出)
第10条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(破損及び滅失の届出)
第11条 使用者は、建物又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、文化センター施設等破損滅失届(様式第5号)により届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に光市文化センター条例の一部を改正する条例(平成17年光市条例第27号)による改正前の条例第16条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、第2条第1項中「指定管理者」とあるのは「光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と、同条第2項、第3条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「指定管理者」とあるのは「光市教育委員会」と読み替えるものとする。
3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。