○光市文化センター条例
平成16年10月4日
条例第74号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市民の教育及び文化の発展に寄与するため、文化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 光市文化センター
(2) 位置 光市光井九丁目18番2号
(事業)
第3条 光市文化センター(以下「文化センター」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、主として郷土の歴史民俗、美術工芸、自然科学等に関し次に掲げる事業を行う。
(1) 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム等の資料(以下「文化センター資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 文化センター資料に関する展示会、講習会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
(3) 文化センター資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。
(4) 博物館、学校、図書館、研究所、コミュニティセンター等の諸施設と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換並びに資料の相互貸借並びに活動の援助を行うこと。
(5) 創作、発表等のために必要な施設又は設備の提供を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要とする事業
(指定管理者による管理)
第4条 次に掲げる文化センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 文化センター資料の利用の許可に関すること。
(2) 文化センターの施設及び附帯施設の使用の許可に関すること。
(3) 観覧料、利用料及び使用料の徴収及び収納に関すること。
(4) 前条に規定する事業の実施に関すること。
(5) 文化センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に文化センターの管理を行わなければならない。
(開館日)
第5条 文化センターは、次に掲げる日を除き、毎日開館する。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(こどもの日及び文化の日を除く。)
(2) 月曜日(月曜日が祝日法に規定する祝日に当たるときは、その翌日)
(3) 館内整理日(毎月第1火曜日)
(4) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(開館時間)
第6条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(資料の利用許可)
第7条 文化センター資料を特に熟覧し、複写し、模造し、又は撮影しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の許可)
第8条 文化センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利のみを目的とするおそれがあると認められるとき。
(3) 文化センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用時間の制限)
第10条 文化センターは、同一の者が継続して5日を超える使用及び定期的曜日又は日時を指定した独占的使用をすることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) この条例、この条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 指定管理者の指示に従わないとき。
(3) 災害その他不可抗力の事由によって使用ができなくなったとき。
(4) 正規の手続によらないで使用の目的、内容等を変更したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理の都合により、指定管理者が特に必要と認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会及び指定管理者は、その責めを負わない。
(観覧料)
第12条 指定管理者又は教育委員会が特別展示を開催するときは、別表に定める観覧料(以下「観覧料」という。)を徴収することができる。
(観覧料等の減免)
第14条 教育委員会が特に必要と認めるときは、観覧料及び使用料等を減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の不還付)
第15条 観覧料及び使用料等は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(弁償)
第16条 利用者は、文化センターの施設、設備又は資料を損傷し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に従い、自己の負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、弁償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市文化センター条例(昭和55年光市条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の光市文化センター条例第16条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。
附則(平成19年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市文化センター条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市文化センター条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市文化センター条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第55号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の光市文化センター条例の規定に基づき、現に資料の利用又は施設の使用の許可を受けているものに係る利用料及び使用料については、なお従前の例による。
別表(第12条、第13条関係)
文化センター観覧料等
観覧料 | 特別展示 | 1人につき | 3,000円の範囲内で指定管理者又は教育委員会がその都度定める。 | |
利用料 | 熟覧 | 1点につき | 140円 | |
模写、複写又は模造 | 1点につき | 280円 | ||
撮影 | ||||
使用料 | 美術展示室 | 1日につき | 8,420円 | |
研修会議室 | 展示に利用 | 1日につき | 4,210円 | |
講座に利用 | 1時間につき | 420円 |
備考
1 美術展示室及び研修会議室(展示に利用する場合)を準備等に使用するときの使用料の額は、前記の使用料の額の2分の1に相当する額とする。
2 施設を使用する者が入場料等を徴収するときは、前記の使用料の額の2分の1に相当する額を当該使用料の額に加算した額とする。
3 施設を使用するものが暖房又は冷房を利用するときは、前記の使用料の額の10分の1に相当する額を当該使用料の額に加算した額とする。
4 研修会議室(講座に利用する場合)の使用料金の算定において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、これを切り捨てる。
5 使用料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
6 特別展示とは、指定管理者又は教育委員会が臨時に展覧会等を開催し、展示することをいう。