○光市民ホール条例施行規則

平成16年10月4日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市民ホール条例(平成16年光市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により使用許可を受けようとする者は、市民ホール使用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項前段の申請は、大ホール及び小ホールにあっては使用しようとする日の属する月(以下「使用月」という。)の前6箇月、ロビー、会議室、小会議室及び和室にあっては使用月の前3箇月から受理する。

(使用許可)

第3条 使用の許可は、条例第12条ただし書に規定する場合を除き、使用料の納入があった後、市民ホール使用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用時間の超過又は繰上げ)

第4条 使用者は、許可を受けないで使用時間を超過し、又は繰り上げることはできない。

2 使用者は、使用時間の超過又は繰上げについて許可を受けたときは、直ちに当該超過又は繰上げに係る使用料を納入しなければならない。

(使用の取消し)

第5条 使用者は、市民ホールの使用を取り消そうとするときは、市民ホール使用取消し願(様式第3号)に使用許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出しなければならない。

2 使用許可の取消しは、市民ホール使用取消し承認通知書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(特別な設備)

第6条 使用者が、条例第15条の規定による許可を受けようとするときは、その内容を記載した仕様書を使用申請書に添付しなければならない。

2 前項の許可は、使用許可書にその旨を表示して行う。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を収容しないこと。

(2) 許可を受けずに、市民ホール内で物品の販売をしないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けずに市民ホール内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(6) 許可を受けないで、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 入館者に第9条各号に掲げる事項を守らせること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示を遵守すること。

(入館の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、指定管理者は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をする者又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障がある者

(入館者の遵守事項)

第9条 市民ホールに入館した者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲酒し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 会場内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示を遵守すること。

(責任者の設置)

第10条 使用者は、使用中における市民ホール内の秩序を保持するため、必要な責任者を置かなければならない。

(破損及び滅失の届出)

第11条 使用者は、建物又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、破損滅失届(様式第5号)により届け出なければならない。

(使用後の届出)

第12条 使用者は、市民ホールの使用が終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(軽食喫茶室の使用)

第13条 軽食喫茶室(厨房を含む。以下同じ。)の貸付けを受けて使用しようとする者は、軽食喫茶室使用許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可は、軽食喫茶室使用許可書(様式第7号)を交付して行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、市民ホールの運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市民ホール条例施行規則(昭和47年光市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に光市民ホール条例の一部を改正する条例(平成17年光市条例第26号)による改正前の条例第20条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、第2条、第5条及び第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「指定管理者」とあるのは「光市長」と読み替えるものとする。

3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。

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光市民ホール条例施行規則

平成16年10月4日 規則第57号

(平成17年7月1日施行)