○光市民ホール条例

平成16年10月4日

条例第72号

(設置)

第1条 市民の集会の場として利用に供するとともに、市民の文化の向上及び福祉の増進を図るため、市民ホール(光市立島田コミュニティセンターの部分を除く。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 光市民ホール

(2) 位置 光市島田四丁目13番15号

(事業)

第3条 光市民ホール(以下「市民ホール」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 教育文化芸術の向上に関する企画を実施すること。

(2) 講演会、講習会、展示会、音楽会、演劇観賞会等を開催すること。

(3) 創作、発表等のために必要な施設及び設備の提供を図ること。

(4) 施設及び設備を市民の集会その他公共的利用に供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要なこと。

(指定管理者による管理)

第4条 次に掲げる市民ホールの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 市民ホールの施設及び附帯施設の使用の許可並びに使用料の徴収及び収納に関すること。

(2) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(3) 市民ホールの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に市民ホールの管理を行わなければならない。

(開館時間)

第5条 市民ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第6条 市民ホールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する文化の日を除く。)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用の許可)

第7条 市民ホールを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可にかかわる事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市民ホールの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上使用させることが適当でないとき。

(使用期間の制限)

第9条 市民ホールは、同一の者が引き続き5日を超える使用及び定期的曜日又は日時を指定した独占的な使用をすることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるとき、又は管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(許可条件等)

第10条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、許可の際使用について条件を付し、又は設備等について必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力の事由によって使用ができなくなったとき。

(3) 正規の手続によらないで使用の目的、内容等を変更したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上の都合により、指定管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項の措置により損害が生ずることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 第7条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2により算出した額を使用料として前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 使用料は、特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別な設備)

第15条 使用者が特別な設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があるときは、使用者の負担において特別な設備をさせ、又は設備の変更を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、市民ホールの使用を終わったとき、又は第11条の規定により許可の取消し若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを行い、その費用を使用者から徴収する。

(使用者の管理義務)

第17条 使用者は、使用期間中、市民ホール及び附属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償)

第18条 使用者が使用許可期限が満了しても使用を終わらず、若しくは第15条の規定による設備を撤去しないとき、又は建物若しくは附属設備を破損し、若しくは滅失したときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、市長が定める。

(権利の譲渡等の禁止)

第19条 使用者は、市民ホールの使用に関する権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

(係員の立入り)

第20条 使用者は、係員が第4条第1項に規定する業務執行のため、使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(軽食喫茶室の使用)

第21条 市民ホール内の軽食喫茶室(厨房を含む。以下同じ。)を貸付けを受けて使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の軽食喫茶室の使用について1年以内の期限で許可することができる。

3 第1項の許可を受けた者は、月額42,110円を使用料として納入しなければならない。

4 第7条後段第8条第10条第11条及び第14条から前条までの規定は、第2項の規定により許可を受けた者に準用し、第8条第10条及び第11条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「市及び指定管理者は」とあるのは「市は」と、第15条及び第16条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市民ホール条例(昭和47年光市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の光市民ホール条例第20条の規定により管理を委託している場合においては、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成18年4月1日以降も、なおその効力を有する。

(平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市民ホール条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市民ホール条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市民ホール条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第54号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の光市民ホール条例の規定に基づき、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

ホール等使用料

 

午前

午前9時から正午まで

午後

午後1時から午後5時まで

夜間

午後6時から午後10時まで

昼間

午前9時から午後5時まで

午後から夜間

午後1時から午後10時まで

全日

午前9時から午後10時まで

備考

大ホール

平日

14,030

19,650

25,260

33,680

44,910

58,940

楽屋、ラウンジを含む。

土曜日・日曜日・祝日

18,310

25,260

30,880

43,570

56,140

74,450

小ホール

平日

7,750

11,230

16,840

18,980

28,070

35,820

楽屋、ラウンジを含む。

土曜日・日曜日・祝日

9,890

15,500

21,120

25,390

36,620

46,510

ロビー

7,080

9,890

11,230

16,970

21,120

28,200

 

会議室

2,800

3,740

3,740

6,540

7,480

10,280

 

和室

小会議室等

1,600

2,000

2,000

3,600

4,000

5,600

 

付記

1 ホールを練習のため使用するときの使用料は、規定の使用料の50パーセントに相当する額とする。

2 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は営利、営業、宣伝等の目的で使用するときは、規定の使用料に、次の表の区分に従い、それぞれの定める率を乗じて得た額を加算する。

区分

(1) 入場料、会費等が501円以上1,000円以下の場合

30パーセント

(2) 入場料、会費等が1,001円以上の場合

50パーセント

(3) 入場料、会費等は徴収しないが営利又は商業宣伝を目的とする場合

100パーセント

(4) 入場料、会費等を徴収し、かつ、営利又は商業宣伝を目的とする場合

200パーセント

(5) 市内居住者が物品を販売する場合(ロビーに限る。)

130パーセント

(6) 市外居住者が物品を販売する場合(ロビーに限る。)

230パーセント

3 市外居住者が使用するときは、付記2の表の区分中1から4までについて、更に規定使用料の30パーセントに相当する額を加算する。

4 使用時間を経過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる1時間につき、規定使用料の1時間当たりの金額の130パーセントに相当する額を加算する。この場合において、30分以上1時間未満は1時間とみなし、30分未満は、これを切り捨てる。

5 使用料の算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

6 「祝日」には、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第3項に規定する休日を含むものとする。

別表第2(第12条関係)

附属設備器具使用料

区分

単位

使用料の額

冷房

1時間

1時間につき5,740円の範囲内で市長が定める。

暖房

1時間

1時間につき5,610円の範囲内で市長が定める。

舞台関係設備、道具

1式、1台又は1脚

1回につき4,000円の範囲内で市長が定める。

音響設備

1式又は1台

1回につき3,460円の範囲内で市長が定める。

照明設備

1列又は1台

1回につき3,070円の範囲内で市長が定める。

その他の設備、器具

1式、1台又は1脚

1回につき9,350円の範囲内で市長が定める。

光市民ホール条例

平成16年10月4日 条例第72号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月4日 条例第72号
平成17年7月1日 条例第26号
平成19年3月29日 条例第20号
平成22年3月29日 条例第8号
平成25年3月29日 条例第11号
平成25年12月27日 条例第54号
平成28年3月28日 条例第4号
令和元年7月12日 条例第6号