○光市学校法人の助成に関する条例施行規則

平成16年10月4日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市学校法人の助成に関する条例(平成16年光市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第2条の規定により、市の助成を受けようとする学校法人は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第3条 市長は、補助金交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(収支決算書)

第4条 市の補助を受けた学校法人は、補助金に係る事業の収支決算書(様式第3号)を作成し、決算終了後速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、補助金に係る書類に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市学校法人の助成に関する条例施行規則(昭和35年光市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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光市学校法人の助成に関する条例施行規則

平成16年10月4日 規則第56号

(平成16年10月4日施行)