○光市学校法人の助成に関する条例施行規則
平成16年10月4日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市学校法人の助成に関する条例(平成16年光市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(決定の通知)
第3条 市長は、補助金交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(収支決算書)
第4条 市の補助を受けた学校法人は、補助金に係る事業の収支決算書(様式第3号)を作成し、決算終了後速やかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、補助金に係る書類に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。