○光市学校法人の助成に関する条例
平成16年10月4日
条例第69号
(趣旨)
第1条 この条例は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第132条の規定に基づき、学校法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 助成を受けようとする学校法人は、別に定める申請書に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成による事業計画書
(3) 収支予算書(当該年度のもの)
(4) 財産目録
(5) 収支決算書(前年度のもの)
(6) 生徒の在学数及び職員組織
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市学校法人の助成に関する条例(昭和35年光市条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。