○光市立学校管理規則
平成16年10月4日
教育委員会規則第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育活動(第2条―第9条)
第3章 教科書以外の教材(第10条・第11条)
第4章 職員組織(第12条―第30条の2)
第5章 削除
第6章 施設及び設備の管理(第32条―第34条)
第7章 小中一貫教育(第35条・第36条)
第8章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、光市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 教育活動
(教育指導計画の作成)
第2条 校長は、学習指導要領の基準及び光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める方針に基づき、教育指導計画を作成するものとする。
(教育課程の届出)
第3条 校長は、毎年度初めに、その年度に実施すべき教育指導計画を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の教育指導計画には、少なくとも教育指導の重点並びに教科、特別の教科である道徳及び特別活動の時間配当を学年別に記載するものとする。
3 特別活動については、別に組織、指導教員、活動の大綱等を記載するものとする。
(学習の評価方針)
第4条 校長は、学習指導要領に示されている目標を基準として、児童又は生徒の学習成績の判定のための評価方針を定めるものとする。
(原級留置)
第5条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長が前項の規定による原級留置の措置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(感染症による出席の停止)
第6条 児童又は生徒が感染症にかかり、又はそのおそれがある場合は、校長は、その保護者に対し、出席停止を指示することができる。
2 校長が前項の規定による出席停止を指示したときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第7条 次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、出席停止に係る意見具申書(様式第1号)により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取し、出席停止の決定を行うものとする。
(校外行事)
第8条 学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、教育委員会の定める基準又は方針に基づき、これを行うものとする。
(学校の施設以外の施設の利用)
第9条 学校が教育上の必要により、学校の施設以外の施設を一定の期間、計画的かつ断続的に利用する場合においては、校長は、その利用計画の大要について、学校の施設以外の施設の利用届(様式第3号)によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
第3章 教科書以外の教材
(教材の承認)
第10条 学校が教科書の発行されていない教科の主たる教材として児童又は生徒に使用させる教科用図書(以下「準教科書」という。)については、教科書以外の教材の使用承認願(様式第4号)により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(教材の届出)
第11条 学校が教材として計画的かつ継続的に次に掲げるものを児童又は生徒に使用させる場合は、教科書以外の教材使用届(様式第5号)により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科以外の活動において使用する図書
(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書
(3) 学習の過程において使用する(休業中に使用する場合を含む。)各種の学習帳又は日記帳の類
第4章 職員組織
(職員)
第12条 学校に校長、教頭、教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
2 前項に掲げるもののほか、学校に養護教諭、助教諭、講師、養護助教諭、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。
3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどるとともに、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
5 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
6 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
7 事務職員は、事務をつかさどる。
8 助教諭は、教諭の職務を助ける。
9 講師は、教諭又は助教諭に準じる職務に従事する。
10 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
11 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(事務職員の標準的な職務内容)
第12条の2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(校務分掌)
第13条 学校においては、調和の取れた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(教務主任及び学年主任)
第14条 学校に教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(保健主任)
第15条 学校に保健主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 保健主任は、校長の監督を受け、保健計画の立案その他の保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(生徒指導主任)
第16条 学校に生徒指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主任)
第17条 中学校に進路指導主任を置く。
2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(研修主任)
第18条 学校に研修主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(司書教諭)
第19条 学校に司書教諭を置く。ただし、11学級以下の学校については、これを置かないことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(その他の主任等)
第20条 この規則に定めるものを除くほか、学校に必要に応じて校務を分掌する主任等を置くことができる。
(主任等の任期)
第22条 前条の規定により命じられた主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。
2 年度途中に主任等を命じられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(校務分掌の報告)
第23条 校長は、毎年度校務分掌を定め、所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(事務長)
第23条の2 学校に事務長を置くことができる。
2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
(主査)
第24条 学校に主査を置くことができる。
2 主査は、校長又は事務長の監督を受け、事務を掌理する。
(事務主任)
第25条 学校に事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長又は事務長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(主任主事及び主事)
第26条 学校に主任主事又は主事を置くことができる。
2 主任主事又は主事は、上司の命を受け、所掌事務をつかさどる。
(栄養主任等)
第27条 学校に栄養主任、主任栄養士又は栄養士を置くことができる。
2 栄養主任、主任栄養士及び栄養士は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(学校用務員)
第29条 学校に学校用務員を置くことができる。
2 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(職員会議)
第30条 校長の職務を補助させ、もって学校運営の円滑化を図るため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。
(共同実施組織)
第30条の2 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の効率化及び学校運営に関する支援を行うため、事務を共同で処理するための組織(以下「共同実施組織」という。)を置くことができる。
2 共同実施組織の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、光市立小中学校事務処理等規程(平成28年光市教育委員会訓令第4号)の定めるところによる。
第5章 削除
第31条 削除
第6章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理)
第32条 校長は、施設の使用目的若しくは使用区分を変更し、又はその模様替えをしようとするときは、使用目的(使用区分)変更(模様替え)願(様式第6号)により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
2 校長は、施設及び設備のうち、学校の用に供することができなくなったか、又はその必要がなくなったものについては、不要施設(設備)に関する報告(様式第7号)により教育委員会に報告しその指示を受けなければならない。
3 校長は、施設又は設備が亡失し、又は甚だしくき損したときは、施設(設備)亡失(き損)報告(様式第8号)により速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(目的外利用)
第33条 校長は、施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例に属する利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(警備及び防災の計画)
第34条 校長は、毎年度初めに学校の警備及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、警備及び防災について万全を期さなければならない。
第7章 小中一貫教育
中学校併設型小学校 | 小学校併設型中学校 |
光市立室積小学校 | 光市立室積中学校 |
光市立光井小学校 | 光市立光井中学校 |
光市立浅江小学校 | 光市立浅江中学校 |
光市立島田小学校 光市立上島田小学校 光市立三井小学校 光市立周防小学校 | 光市立島田中学校 |
光市立塩田小学校 光市立三輪小学校 光市立岩田小学校 光市立束荷小学校 | 光市立大和中学校 |
第8章 雑則
(報告)
第37条 校長は、この規則に定めのあるもののほか、学校に関係のある重要又は異例の事態が発生したとき、及びそのおそれのあるとき、又は校長が特に必要と認めるときには、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市立小・中学校管理規則(昭和32年光市教育委員会規則第8号)又は大和町立小・中学校管理規則(昭和32年大和町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。