○光市立小中学校事務処理等規程

平成28年3月31日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、光市立学校管理規則(平成16年光市教育委員会規則第10号)第30条の2第2項の規定に基づき、共同実施組織の組織、運営及び業務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同実施組織)

第2条 教育委員会は、共同実施を主体的に行う拠点校を指定する。

2 教育委員会は、地域の特性を考慮しながら、中学校区等を単位として、複数の小中学校で構成する共同実施グループ(以下「グループ」という。)を定める。

3 拠点校の校長は、共同実施組織を統括する。

4 事務長は、校長の監督を受け、共同実施組織を総括する。

5 共同実施組織の職員は、グループを構成する学校の事務職員等(事務職員未配置校の事務担当者を含む。以下「職員」という。)をもって充てる。

6 共同実施の推進及び今後のあり方等の共同実施に関する事項を協議するため、共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

7 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(運営)

第3条 拠点校は、共同実施組織において実施する業務等について、各グループと協議の上、年度当初に共同実施計画書を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。

2 拠点校は、共同実施計画を変更する必要がある場合は、各グループに了承を受けた後、教育委員会へ報告する。

3 拠点校は、共同実施組織において実施した業務等について、各グループの報告を受けて、年度末に共同実施報告書を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。

(業務)

第4条 共同実施組織の所掌事務は、以下のとおりとする。

(1) 「光市立小中学校事務職員の標準的職務内容」について(令和3年2月8日付け光教学教第776号光市教育委員会教育長通知)に示されている職務のうち必要と認める業務

(2) 光市教育委員会から委任を受けた業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、共同実施で行うことが適当と認められる業務

(本務)

第5条 職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。

(服務)

第6条 職員の服務監督は、本務校の校長が行う。

(守秘義務)

第7条 職員は、職務遂行において知り得た教職員及び児童生徒等の個人情報の取扱いについて細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定する守秘義務を厳守する。

(事務処理)

第8条 共同実施組織における事務処理は、この訓令に定めるもののほか、必要な事項は関係法令、条例、規則等の定めるところによる。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

光市立小中学校事務処理等規程

平成28年3月31日 教育委員会訓令第4号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会訓令第4号
令和3年3月18日 教育委員会訓令第1号